Q&A

電子記録債権

でんさいネット

でんさい

でんさい取引

利用申込

でんさいの発生記録

でんさいの譲渡記録

でんさいの保証記録

でんさいの資金決済

でんさいの支払不能処分制度

でんさいの開示請求(照会)

諸届

電子記録債権

1.「電子記録債権」って何ですか?

電子記録債権とは、平成20年12月に施行された「電子記録債権法」の下に制度化された「資金決済の効率化につながる新しい決済手段」です。

2.「電子記録債権法」ってどんな法律ですか?

企業が保有する手形や売掛債権を電子化し、インターネットで取引できるようにすることで、債権の流動や、事業者の資金調達の円滑化等を図ることを目的に制定された法律です。
この法律は、電子記録債権の発生、譲渡等について定めているほか、電子記録債権の記録業務を行う「電子債権記録機関」について規定しています。

3.「電子債権記録機関」ってどんな機関ですか?

電子債権記録機関は、主に記録原簿の管理や債権内容の開示業務を行う機関であり、電子記録債権の登記所のような役割を果たす電子記録債権制度の中核的な機関です。

4.「電子記録債権」の取扱がはじまると手形は無くなるのですか?

手形が無くなるわけではありません。支払手段の選択は、最終的には事業者の判断に委ねられます。

でんさいネット

1.「でんさいネット」ってどんな会社ですか?

「でんさいネット」とは、全国銀行協会の出資により設立した電子債権記録機関・「株式会社 全銀電子債権ネットワーク」の通称です。

でんさいネットには、491金融機関が参加し平成25年2月にサービスを開始、最終的には1,300を超える金融機関が参加する予定です。

2.「でんさいネット」では「でんさい」以外の電子記録債権を取り扱えますか?

他の電子債権記録機関で発生させた電子記録債権を、「でんさいネット」で取扱うことはできません。

3.「でんさいネット」を利用する場合に、料金はかかりますか?

「でんさいネット」に直接お支払いただく料金はありません。
「でんさいネット」を利用するために、利用者は、当行の「常陽でんさいサービス」をお申込いただきます。
「常陽でんさいサービス」の手数料の詳細は下記Q4をご参照ください。

4.サービス手数料を教えてください。

次の通りです。
「常陽でんさいサービス」の手数料は、「電子記録債権取扱手数料」と「電子記録債権受取手数料」の2種類があります。(契約料や月間基本料のご負担はありません。)
インターネットでの取引に関する主な手数料金額および引落方法は下表のとおりです。

【手数料一覧】 

[消費税込]

主な手数料 手数料金額 手数料お支払方法
電子記録債権
取扱手数料
発生記録 本支店あて支払 330円 後納、翌月15日引落
(休日の場合は翌営業日)
他行あて支払 550円
譲渡記録 分割有、本支店あて支払 330円
分割有、他行あて支払 550円
分割無、本支店あて支払 165円
分割無、他行あて支払 330円
変更記録 550円
割引 無料
担保 無料
電子記録債権受取手数料 220円

2019.10.1現在の金額です。今後、変更する場合があります。

上記以外に、特例開示請求や組戻依頼等の手数料があります。

でんさいネットに直接お支払いいただく料金はございません。

でんさい

1.「でんさい」って何ですか?

「株式会社 全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)」が取扱う電子記録債権を「でんさい」と呼びます。

2.「でんさい」の利用者はどのくらいですか?

平成25年2月のサービス開始以降、でんさいネットには43万を超える利用者が登録しています(平成28年3月時点)。

3.「でんさい」はどうやって利用できますか?

でんさいをご利用いただくには、「インターネットバンキングJWEBOFFICE」のご契約、JWEBOFFICEのオプションサービスである「常陽でんさいサービス」のご契約が必要です。

4.「でんさい」は手形のように譲渡や割引ができますか?

手形と同様に譲渡(手形の裏書に相当)や割引ができます。
また、でんさい特有のメリットとして、必要な金額に分割して譲渡や割引することもできます。

5.「でんさい」はどのように決済されますか?

支払期日当日に、支払企業の口座から資金が自動的に引き落としされ、受取企業の口座に払込みされます。支払企業として「でんさい」を利用する場合、支払期日の前営業日までに決済資金をご準備ください。

6.「でんさい」は手形に比べてどんなメリットがありますか?

受け取った「でんさい」は必要な金額に分割して譲渡や割引することができます。

7.「でんさい」は振込に比べてどんなメリットがありますか?

支払企業は、「でんさい」の受取企業に対して、支払期日前の資金調達(割引)や支払(譲渡)の手段を提供できます。
受取企業は、債権(債権の存在、入金予定等)を確認できるようになり、債権回収の確実性が向上します。
また、他社への譲渡や支払期日前の資金調達(割引)ができます。

8.「でんさい」はインターネットバンキングを利用していないと使えないのですか?

「でんさい」をご利用いただくには、「インターネットバンキングJWEBOFFICE」ご契約が必須となります。

9.「でんさい」は誰でも利用できるのですか?

以下の要件を満たすお客様がご利用いただけます。
  • 法人、個人事業主、国、地方公共団体
  • 本邦居住者
  • でんさいネットによる「債務者利用停止措置」中でないこと(債務者として利用する場合)
  • 破産、廃業等をしていないこと
  • 反社会的勢力に属さないなど、利用者としての適合性に問題がないこと
  • 当行に決済口座を開設していること
  • 当行の審査を経ていること(債務者として利用する場合)

10.複数の口座を「でんさい」の決済口座として利用できますか?

可能です。最大20口座まで指定していただけます。
決済口座には、JWEBOFFICEの契約店(代表口座店)にある口座(普通預金および当座預金)が指定できます。

11.「でんさい」は複数の金融機関で利用できますか?

可能です。

12.「でんさい」はいつでも利用できますか?

当行のサービス提供時間は下表のとおりです。
サービス 取引 利用時間
でんさい
取次サービス
記録請求 当日扱い/8:00~14:50  予約扱い/8:00~21:00
照会 平日/8:00~21:00
でんさい
資金化受付サービス
割引担保申込 平日/8:00~21:00
(当日扱いの割引申込は14:00までに窓口での手続が必要です。)
照会 平日/8:00~21:00

「でんさい取次サービス」の利用申込書を作成いただける時間は、平日の8:00~19:00となりますのでご注意ください。

13.「でんさい」を使うにはどんな費用がかかりますか?

14.「でんさい」の会計処理はどのようになりますか?

「でんさい」の会計処理については、平成21年4月に企業会計基準委員会より、「電子記録債権に係る会計処理の表示についての実務上の取扱い」が公表され、一般的な会計について指針が示されております。
上記実務上の取扱いによりますと、原則、“支払手形/受取手形”に準じて“電子記録債務/電子記録債権”と区分することとなっております。
詳細はホームページを参照ください。

15.「でんさい」の資金決済がおこなえなかった場合はどうなりますか?

6ヵ月以内に支払不能が2回発生した場合、手形交換所の取引停止処分と同等のペナルティが課せられます。
詳細については、でんさいネット業務規定・業務規定細則等を参照ください。

でんさい取引

1.「でんさい」を利用するにはどのようにすればよいのですか。

先ずは法人・事業主向けインターネットバンキング「JWEBOFFICE」をご契約いただき、その後にオプションサービスである「常陽でんさいサービス」をご契約いただきます。
「常陽でんさいサービス」のお申込は、JWEBOFFICEの画面上で作成・印刷いただいた利用申込書に、本人確認資料や印鑑証明書などを添付してJWEBOFFICE契約店の窓口へご提出いただくことで手続きできます。

【手続きの流れ】

  • JWEBOFFICEへログインし、トップページから「でんさいサービス」をクリックしますと、「JWEBでんさいステーション」のトップページが表示されます。
  • 「お申込書作成」ボタンから利用申込書作成の操作を行っていただきます。
  • 作成いただいた申込書を印刷し、取引口座のお届印を捺印のうえ、JWEBOFFICE契約店へご提出ください。
  • ご来店の際には本人確認資料をご用意ください。
<法人のお客様・・・履歴事項全部証明書(原本)、ご来店される方の本人確認書類
<個人事業主のお客様・・・運転免許証(原本)、住民基本台帳カード(写真付・原本)、各種健康保険証(原本)、パスポート(原本、ただし現住所の記載のないパスポートは不可)等。確定申告書(控)、開廃業等届出書(控)等事業者であることが確認できるもの。

お申込内容により、印鑑証明書のご提出をお願いする場合がございますので、ご用意いただく書類の詳細につきましては、お取引店にお問い合わせください。

2.JWEBOFFICEを利用しないと、でんさいは利用できないのですか。

でんさいをご利用いただくためには、、法人インターネットバンキングJWEBOFFICE、およびそのオプションサービスである「常陽でんさいサービス」のご契約が必要です。

3.でんさいの受取のみの利用申込をしたが、支払企業として支払でも利用したい(発生記録請求をしたい)。その場合の手続を教えてください。

「JWEBでんさいステーション」の「利用者情報変更」画面にて変更登録を行ってください。
登録後、「利用者情報(登記)変更依頼書」を印刷してお届印をご捺印のうえ、本人確認資料を添付してJWEBOFFICE契約店へご提出ください。
なお、本人確認資料として、法人の場合が「履歴事項全部証明書(原本)」、個人事業主の場合が「運転免許証(原本)、住民基本台帳カード(写真付・原本)、各種健康保険証(原本)、パスポート(原本、ただし現住所の記載のないパスポートは不可)等」をご提出ください。

4.決済口座を変更したいが、その場合の手続を教えてください。

「JWEBでんさいステーション」の「利用者情報変更」画面にて変更登録を行ってください。
登録後、「でんさい決済口座変更依頼書」を印刷してお届印をご捺印のうえ、JWEBOFFICE契約店へご提出ください。
なお、決済口座を変更・削除する場合は、「でんさい決済口座変更依頼書」または「でんさい決済口座削除依頼書」をご提出してください。

5.でんさいネットに登録した利用者情報のうち、会社情報(住所、資本金、代表者情報等)を変更する場合の手続を教えてください。

「JWEBでんさいステーション」の「利用者情報変更」画面にて変更登録を行ってください。
登録後、「利用者情報(登記)変更依頼書」を印刷してお届印をご捺印のうえ、本人確認資料を添付してJWEBOFFICE契約店へご提出ください。
なお、本人確認資料として、法人の場合が「履歴事項全部証明書(原本)」、個人事業主の場合が「運転免許証(原本)、住民基本台帳カード(写真付)(原本)、各種健康保険証(原本)、パスポート(原本、ただし現住所の記載のないパスポートは不可)等」をご提出ください。
  • 住所変更の場合は、上記以外に、当行所定の届出事項変更届のご提出が必要です。
  • 法人名称や個人事業者名を変更する場合は、当行所定の届出事項変更届および本人確認資料を提出ください。

でんさいの発生記録

1.取引先がでんさいのサービスを契約していませんが、でんさいで支払うことはできますか。

取引先が当行本支店または他行においてでんさいの利用契約をしていない場合は、でんさいで支払うことはできません。
でんさいで支払うには、支払側だけでなく、受取側もでんさいの利用契約を締結している必要があります。

2.当社と取引先とで取引金融機関が異なりますが、でんさいを発生させることはできますか。

発生させることができます。

3.でんさいを発生させる手続を教えてください。

でんさいを発生させる手続(債務者請求方式)は、以下のとおりです。
    お客様がJWEBでんさいステーションで発生記録請求を行います。
    でんさいネットは、(1)の請求を受け、発生記録を行います(でんさいの発生)。

でんさいネットは発生記録を行った後、債権者の窓口金融機関を通じて、発生記録を行った旨を債権者に通知します。(通知を受けた債権者は、でんさいの内容を確認し、相違がある場合は、電子記録日から起算して5営業日以内(電子記録日から4営業日後まで)であれば、単独でその発生記録を取り消しできます。ただし、電子記録日から起算して支払期日までの期間が7営業日以内の場合は、支払期日の3営業日前まで取り消しできます。)

【ご注意】
電子記録債権は債務者(支払人)から、または債権者(受取人)からの請求により発生させることができますが、常陽でんさいサービスでは、手形振出の実務に即して債務者から発生記録手続を行う方式(=「債務者請求方式」)のみを採用しています。

4.でんさいの債権金額に何か制限はありますか。

発生記録が可能なでんさいの債権金額は、1円以上100億円未満です。通貨は日本円に限ります。
ただし、分割譲渡の結果、親債権が1万円未満となる分割は可能です。

5.でんさいの支払期日に何か制限はありますか。

発生日から起算して3営業日以内の日付、または発生日の10年後の応当日の翌日以降の日付を支払期日とすることはできません。

6.誤った債権金額ででんさいを発生させてしまいました。どうすればよいでしょうか。

以下の何れかの方法により対応できます。
  • 誤った内容のでんさいを取り消して、新たに正しい内容のでんさいを発生させる方法。
  • 誤った記録内容(支払期日、債権金額、金融機関以外への譲渡制限の定め)を変更する方法。

(1)の方法
債権者(受取人)から、でんさいが発生した日から5営業日以内であれば、単独でその発生記録を取消すことができます。(経過後は、(2)の方法のみ可能ですので、ご注意ください。)
(2)の方法

  • 発生記録の成立後に、債務者や債権者は変更記録請求により記録内容を変更することが可能です。
  • 変更に当たっては、以下の方法により行うことができます。
  • 発生記録直後で、利害関係者が債務者と債権者しかいない状態であれば、どちらか一方が変更記録請求を行い、5営業日以内に相手方の承諾を得る。
  • 譲渡記録等が行われ、債務者および債権者以外の利害関係者(譲受人、保証人等)がいる場合には、債務者または債権者は、利害関係者全員の書面による承諾を得たうえで、窓口金融機関にこれを提出する。

ただし、電子記録日から起算して支払期日までの期間が7営業日以内の場合は、支払期日の3営業日前まで

7.発生記録請求などを予約しておくことはできますか。

発生記録請求の日から、その1ヶ月後の応当日までの日付を指定して予約請求をすることは可能です。

8.発生記録請求などの予約を取消すことはできますか。

予約請求により指定された電子記録日の前日まで、債務者や債権者は予約請求を取消すことができます。

9.発生記録請求などの予約内容を確認することはできますか。

JWEBでんさいステーションの債権内容照会の操作を行うことで、予約内容を確認することができます。

10.分割払のでんさいを発生させることはできますか。

支払方法を分割払とする「でんさい」の発生はできません。

11.発生記録請求の際に、でんさいの譲渡先や譲渡回数を制限することはできますか。

原則、でんさいの譲渡先や譲渡回数を制限することはできません。
ただし、譲渡先を参加金融機関に限定する旨の記録を行うことは可能です。

でんさいの譲渡記録

1.でんさいの譲渡記録に何か制限はありますか。

「支払期日の2営業日前の日以降」は、譲渡記録の請求ができません。
また、分割譲渡する場合、分割する債権(子債権)は1円単位で設定できます。

2.でんさいを譲渡しないで分割することができますか。

譲渡を伴わない分割はできません。
(でんさいを分割する際には、必ず分割する子債権を譲渡する必要があります。)

3.でんさいの譲渡を受ける前に、あらかじめ対象のでんさいの内容を確認することはできますか。

できません。
なお、でんさいの内容を確認する必要がある場合は、当該でんさいの債権情報を譲渡人から譲受人へ提供してもらう必要があります。

4.取引先から発生記録請求の予約を受けているでんさいについて、他の利用者への譲渡記録請求の予約をすることはできますか。

発生記録請求の予約を受けているでんさいについて、常陽でんさいサービスでは、譲渡記録請求の予約をすることができません。

5.取引先から譲渡記録請求の予約を受けているでんさいについて、さらに他の利用者への譲渡記録請求の予約をすることはできますか。

譲渡記録請求の予約がされているでんさいについては、当該譲渡の記録がなされる前に、譲渡記録請求の予約をすることはできません。

6.「譲渡保証記録」について教えてください。

債権者が譲渡記録の請求をする際に併せて請求する保証記録であって、当該債権者が電子記録保証人となり、発生記録における債務者の債務を主たる債務とする保証記録をいいます。
  • でんさいネットでは、手形を裏書譲渡した裏書人が原則として遡及義務を負うのと同様、債権者がでんさいを譲渡する場合、原則として保証記録も併せて記録される仕組みとしています。

7.「譲渡保証記録」をしないで、でんさいを譲渡することはできますか。

常陽でんさいサービスでは、「譲渡保証記録」の伴わない「譲渡記録請求」はできません。

でんさいネットでは、手形の担保裏書と同等の効果を確保するために、でんさいを譲渡する際は、原則として譲渡人を「電子記録保証人」とする保証記録も併せて記録される仕組みとしています。
したがって、でんさいを譲渡しようとする債権者は、「保証しない」という特段の意思表示をしない限り、保証記録請求も併せて行ったものとして記録されます。

でんさいの保証記録

1.でんさいの保証記録とはどのような取引ですか。

でんさいネットに対して、でんさいに係る債務の保証人の記録を請求することをいい、その内容として「譲渡保証記録」と「単独保証記録」があります。
「譲渡保証記録」は、でんさいを譲渡する際に、請求によらず原則としてセットで記録される保証記録であるのに対し、「単独保証記録」は、債務者および保証利用限定特約を締結した利用者が、譲渡記録を伴わず請求により記録される保証記録です。
常陽でんさいサービスでは、「単独保証記録」はご利用いただけません。

2.電子記録保証人としての責任を教えてください。

電子記録債権法では、主たる債務者がその主たる債務を負担しない場合でも、電子記録保証人は電子記録保証債務を負担し、手形の裏書人と類似の責任を負うことになります。

3.電子記録保証人として、でんさいの支払に応じる場合、何か必要な手続があれば教えてください。

支払等記録を請求してください。(支払等記録が特別求償権発生のための法律上の要件となります。)

4.「特別求償権」とは何ですか。

電子記録保証人が債務者に代わって弁済した場合に取得する権利です。民法上の求償権とは異なるため、特別求償権といいます。
  • 電子記録保証人は、でんさいの債務が無効であっても、保証債務を負担することとされています。(民法上では、主たる債務が無効であれば、原則、保証人も保証債務を負担しません)。
  • 電子記録債権制度上の保証は、遡求義務を果たした手形裏書人の再遡求権と類似のものとして整備されています。

5.「特別求償権」を譲渡することはできますか。

譲渡できません。

6.保証契約にもとづく民法上の保証人と、電子記録保証人の違いを教えてください。

電子記録保証人は、電子記録債権に係る債務を主たる債務とする保証人であり、保証記録がされた場合に保証が成立するものと定義されています。したがって、保証記録がされていなければ、電子記録保証人にはなりません。

でんさいの資金決済

1.でんさいの支払方法について教えてください。

口座間送金決済による支払が原則です。支払期日になると、債務者口座から債権者口座へ自動的に送金されます。振込や手形の取立のような手続は必要ありません。

2.口座間送金決済のための決済資金は、いつまでに決済口座に準備する必要がありますか。

支払期日の前営業日までにご準備ください。

3.口座間送金決済で受け取った決済資金はいつから利用できますか。

決済資金は、債務者からの入金がなされれば支払期日当日から利用できます。
なお、入金時間は、債務者の窓口金融機関の手続状況等により異なります。

4.支払期日として土日・祝日など銀行営業日以外の日を指定して発生記録を請求した場合には、どのような取扱いになりますか。

記録された支払期日の翌銀行営業日を支払期日とする発生記録の請求があったものとして、取り扱います。

5.支払期日に口座間送金決済で決済が行われましたが、支払等記録が記録されていません。いつ支払等記録は記録されるのでしょうか。

支払等記録は、支払期日の3銀行営業日後に行われます。
なお、口座間送金決済が行われなかったでんさいに対する支払不能登録についても、支払期日の3銀行営業日後に行われます。

6.口座間送金決済以外の方法で、でんさいの決済資金を支払う(受け取る)ことはできますか。

でんさいの決済資金の支払いは、口座間送金決済による方法が原則です。
ただし、支払期日の前または後に債務者と債権者の間で決済を行うことができます。
なお、支払期日後の決済は、原則として支払不能処分制度の対象となることがあります。

7.口座間送金決済以外の方法ででんさいの決済資金を支払う(または受け取る)場合、どのような手続が必要ですか。

電子記録上、支払が行われたことを明らかにするため、支払等記録請求の手続きが必要となります。
なお、請求者毎の支払記録等の受付可能な期間は以下の通りです。
詳しくはお取引店にお問合せください。
請求者 受付期間
支払期日前 支払期日後
債権者 支払期日の10営業日前の日まで受付可 支払期日の3営業日後の日以降受付可
債権者以外 支払期日の10営業日前の日まで受付可

また、請求者毎の支払等の記録内容は以下の通りです。

請求者 受付期間
支払期日前 支払期日後
全額支払 一部支払 全額支払 一部支払
債務者 ×
債務者以外 △(注) × ×
  • でんさい債権者が破産/廃業の場合に限り、受付可。

8.債務者ですが、でんさいの支払期日前に口座間送金決済以外の方法で債権者に支払をしたにも関わらず、支払期日になると口座間送金決済がされてしまいました。何故でしょうか。

口座間送金決済以外の方法で支払った場合でも、所定の期日までに支払等記録請求がなされていない場合は、口座間送金決済が行われます。
したがって、支払期日前に口座間送金決済以外の方法で支払った場合、支払期日の所定の期日までに支払等記録を行うか、あるいは口座間送金決済の中止を窓口金融機関に申し出る必要があります。

9.債権者が破産したという通知を受けた場合、口座間送金決済はどうなるのでしょうか。

債務者または債権者は口座間送金決済中止の手続きを行うことにより、口座間送金決済を中止することができます。

債権者が破産手続開始決定を受けた場合のほか、会社更生手続開始決定を受けた場合も口座間送金決済を中止することができます。

10.債務者が破産したという通知を受けた場合、口座間送金決済はどうなるのでしょうか。

破産手続開始決定は「第0号支払不能事由」に該当するため、債務者または破産管財人等が原則として口座間送金決済中止の手続きをすることにより、当該でんさいは支払不能となります。

11.でんさいの資金が支払期日になっても入金されない場合、でんさいが支払不能になったかどうか、どのように確認できますか。

入金時間は、債務者の資金準備状況ならびに債務者および債権者の窓口金融機関の手続状況により異なりますので、お取引店に入金状況を確認するか、債務者に直接お問い合わせください。
なお、支払不能となったことが確認できるのは、支払期日から3銀行営業日後となります。

12.支払不能になったでんさいについて、債務者と調整した結果、分割払いを受けることとしました。支払等記録をすることはできますか。

支払等記録ができます。
支払期日経過後は、債務者から支払いがあった場合に限り、でんさいの一部の金額が支払われた旨の支払等記録ができます。

13.契約不履行により口座間送金決済による支払を中止する場合には、債権者の同意が必要でしょうか。

債権者の契約不履行がある場合には、債権者の同意がなくても口座間送金決済による支払を中止することができます。
この場合、でんさいが支払不能になり、通常であれば債務者は支払不能処分を受けてしまいますが、債務者が異議申立預託金を当行に預け入れて異議申立手続を行えば、でんさいの支払をしないことについて、支払不能処分を受けることはありません。

14.譲渡したでんさいの支払が不能になり、債権者(譲受人)からでんさいの支払請求を受けた場合には、その支払に応じなくてはいけないでしょうか。

「電子記録保証人」として、譲受人に対して支払義務を負います。

電子記録保証は電子記録債権の流通保護のために特に設けられたものであり、電子記録保証人は民法上の保証人とは異なり、主たる債務者とは独立に債務を負担します。

15.でんさいの決済資金を債権者に支払ったとする譲渡人から「特別求償権」の支払をするよう請求を受けた場合、「特別求償権」の支払は誰にすればよいのでしょうか。

でんさいの記録上の「債権者」と譲渡人が同一の場合、譲渡人に対して「特別求償権」に対する支払を行います。
  • 譲渡人(電子記録保証人)がでんさいの支払等を行い、かつ支払等記録を行った場合、当該譲渡人には「特別求償権」が発生し、債務者に対してこの権利を行使することができます。
  • 特別求償権を行使できる譲渡人は、対象でんさいの支払等記録に「支払者」として記録されていますので、支払企業(債務者)は、この「支払者」と請求者が同一であることを確認したうえで、特別求償権の支払をします。
  • なお、「債権者」欄に記載されている債権者(譲受人)は、すでに電子記録保証人から支払等を受けていますので、債務者は当該譲受人に支払を行う必要はありません。

でんさいの支払不能処分制度

1.支払不能処分制度とは何ですか。

でんさい取引の安全を確保するためにでんさいネットが設けた制度であり、主な内容は以下のとおりです。
    支払期日にでんさいの支払が行われなかった場合(支払不能)、このでんさいの債務者について支払不能が生じた旨およびその事由(債務者の信用に関しない支払不能[第0号支払不能事由]を除きます)が、全参加金融機関に通知されます。
    同一の債務者について、支払不能が6か月以内に2回以上生じた場合(ただし、第0号支払不能事由の場合を除きます)、その旨が全参加金融機関に通知されるとともに、債務者に取引停止処分というペナルティーが科されます。
    債務者は、一定条件を満たした場合、異議申立により取引停止処分の猶予を受けることができます。

2.取引停止処分とは何ですか。

債務者が6か月以内に2回以上支払不能でんさいを生じさせた場合に、当該債務者に対して(1)債務者としてのでんさいネットの利用、(2)参加金融機関との間の貸出取引を2年間禁止するものです。

3.同じ期日に複数のでんさいが支払不能になった場合、直ちに取引停止処分を受けるのですか。

複数のでんさいが同日に支払不能になった場合は、支払不能の回数は「1回」としてカウントされますので、直ちに取引停止処分を受けることはありません。

4.取引停止処分を受けた場合には、でんさいネットを利用することができなくなるのですか。

利用者(債務者)が取引停止処分を受けた場合は、債務者としてのでんさいネットの利用が2年間禁止されますが、その他の利用は可能です。

5.口座間送金決済を中止した場合、どんな理由であっても支払不能処分の対象となるのでしょうか。

債権者の同意を得たうえで口座間送金決済を中止した場合や、債務者または債権者が破産手続開始決定等を受けた場合は、支払不能処分の対象とはなりません。
上記以外で口座間送金決済を中止した場合は、支払不能処分の対象になります。ただし、例えば債権者の契約不履行がある等、でんさいの支払を中止する正当な理由がある場合は、窓口金融機関を通して異議申立をすることにより、支払不能処分の猶予を受けることができます。

6.取引停止処分を受けてしまいましたが、その後も発生記録済みでんさいが支払不能になりました。この場合、取引停止処分期間は延長されるのでしょうか。

取引停止処分を受けた後、更に支払不能でんさいが生じた場合であっても、重ねて支払不能処分または取引停止処分は科されません。よって、このケースにおいて取引停止処分期間は延長されません。

7.支払不能になったでんさいについて、後日、債権者に代金を直接支払い、窓口金融機関で支払等記録を記録してもらったが、これにより、支払不能情報は削除され、支払不能処分のカウントの対象外となるのでしょうか。

支払不能情報は削除されず、支払不能処分のカウント対象外にもなりません。

原則として、支払期日に口座間送金決済による支払がされなかったでんさいは「支払不能でんさい」として取り扱われるため、債務者が支払期日後に債権者に支払っても、支払不能情報は削除されません。

8.支払不能となった場合、でんさいにはその旨記録されるのでしょうか。

でんさいネットでは支払不能に関する情報を保有しています。

支払不能処分制度は、でんさい取引の安全性を確保するために、でんさいネットが独自に設けた制度です。したがって、でんさいの支払不能に関する情報は法律上記録すべき事項として規定されてはいませんが、でんさいネットではでんさい取引の安全性を確保する観点から、支払不能に関する情報を保有しています。

9.支払不能処分を受けた利用者から、利用契約を承継することになりました。この場合、当社がでんさいの支払不能を生じさせたわけではないので、支払不能処分を受けることはないですか。

支払不能処分を受けた利用者から利用契約を承継した利用者には、原則として被承継人に科されていた支払不能処分が科されます。
ただし、利用契約の承継に当たり、当該支払不能でんさいをすべて完済している等の事情がある場合には、例外的な扱いができる可能性もあります。詳しくは当行にお問い合わせください。

10.でんさいが支払不能となった場合、その情報は公表されてしまうのでしょうか。

でんさいの支払不能に関する情報は、開示権限者以外には開示されません。

11.支払不能となったでんさいに関する支払不能通知、または取引停止通知を見せてもらうことはできるのでしょうか。

通知そのものの照会はできませんが、支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の内容の開示を受けることはできます。
具体的な手続については、当行にお問い合わせください。

12.債権者の都合で口座間送金決済ができなかった場合には、支払不能処分の対象ではないので、「支払不能」という表示を消せないのですか。

でんさいの仕組み上、「支払不能」の表示を消去することはできません。

債権者の都合で口座間送金決済ができない場合は、債務者の信用に関しない支払不能(第0号支払不能事由)であるため、支払不能処分の対象になりません。ただし、支払不能が生じている以上、支払不能の表示を消去することはできません。
なお、当該でんさいについて、債権者事由による支払不能である旨の情報が保有されますので、債務者に原因がないことは明らかになります。

13.支払不能になったでんさいは債権として有効と聞いていますが、消滅時効はあるのでしょうか。

時効はあります。手形と同様、消滅時効期間は3年間です。

14.異議申立手続の手順について教えてください。

債務者が異議申立を行う場合には、以下の手続を行ってください。
    異議申立対象でんさいの支払期日の2銀行営業日前から前銀行営業日までに、でんさいネット所定の書類を当行に提出してください。
    異議申立対象でんさいの支払期日までに、債権金額と同額の金銭(異議申立預託金)を当行に預け入れていただきます。
(なお、債務者が自らが債務者となっているでんさいが不正作出されたことを理由として異議申立を行う場合は、異議申立預託金の預け入れの免除を申し出ることもできます。)

15.不正な発生記録請求により生じたでんさいが、すでに第三者に譲渡されている場合、債務者は当該でんさいは口座間送金決済を中止するとして、この場合の異議申立預託金の預け入れは免除されるのですか。

不正な発生記録請求等により不正作出された旨を主張することで、異議申立手続において、異議申立預託金の預け入れの免除を申立てることができます。でんさい事故調査会が認めた場合、異議申立預託金の預け入れが免除されます。

でんさい事故調査会とは、でんさいの不正作出等、利用者の申立に対して第三者の公平な判断が必要とされる場合に、専門的知識を有する者(主に社外有識者)が公正・中立的な立場から、不正作出の原因等について調査を行う枠組みです。

16.債権者との原因契約について不履行が生じたため、異議申立を行います。異議申立が認められた場合には、当該でんさいを支払わなくてもいいということでしょうか。

異議申立が認められた場合であっても、必ずしも債務者が支払義務を免れるわけではありません。
(債務者が支払義務を負わないことが裁判等で確定した場合に、当該でんさいについての支払義務はなくなります。)

17.異議申立手続のために預け入れた異議申立預託金を返還してほしいのですが、必要な手続について教えてください。

例えば、債務者に支払義務のないことが裁判により確定した場合や、異議申立をした日から起算して2年を経過した場合は、債務者は必要書類を添えて、当行を通じてでんさいネットに異議申立預託金の返還許可を請求していただきます。(詳細な届出方法は、JWEBOFFICE契約店へお問い合わせください)。
なお、以下の事由が生じた場合は、債務者ではなく、債権者が異議申立預託金の返還許可を請求することができます。
  • 債務者が支払義務を負うことが、裁判等により確定した場合
  • 異議申立預託金返還請求権に対する差押命令等があった場合
  • 異議申立の原因となった第2号支払不能事由が解消した場合

18.保有するでんさいについて異議申立がされてしまった場合、もう、でんさいの支払を受けることはできないのでしょうか。

次のいずれかに該当する場合、支払を受けることが可能となります。
  • 債務者が支払義務を負うことが、裁判等により確定した場合
  • 異議申立預託金の返還請求権に対して差押をした場合
  • 異議申立の原因となった、第2号支払不能事由が解消した場合
  • 債務者が支払義務を負うことを認めた場合

19.大地震など災害が生じて支払いが難しい場合であっても、支払不能処分が科されるのでしょうか。

大地震等のため、債務者が支払期日までに決済口座に資金を準備することができず、やむを得ず支払不能となった等、支払不能処分または取引停止処分を科すことが不適当と認められる場合は、実態に応じた対応をさせていただくことになります。

でんさいの開示請求(照会)

1.でんさいの開示請求とはどのような取引ですか。

でんさいネットに対して、記録されているでんさいの内容等を開示請求することをいい、その開示方法には「通常開示」と「特例開示」があります。
「通常開示」は、自らが債権者、債務者、および電子記録保証人であるでんさいの情報および記録請求に当たり提供した情報が開示されます。一方、「特別開示」は、通常開示の対象外となるでんさいの内容および記録請求に当たり提供した情報が開示されます。

2.でんさい内容の開示手続について教えてください。

通常開示(最新債権情報開示)の請求は、JWEBでんさいステーションの「照会」から操作いただけます。一方、特例開示の請求は、書面によりJWEBOFFICE契約店でお手続きください。

債権記録に記録されている事項の開示については、開示請求者が債権者であるのか、電子記録債務者として記録されている者なのかによって、開示される範囲が異なります。

3.「特例開示」は誰でも手続きができますか。

債権者、債務者、電子記録保証人、対象となるでんさいの債権記録に記録されている者およびその相続人、ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者に限ります。

4.複数の金融機関ででんさいサービスを利用していますが、当社が関係している全てのでんさいを開示したい場合には、「開示請求」をそれぞれの金融機関にする必要がありますか。

利用者が関係している全てのでんさいを開示したい場合には、「開示請求」をそれぞれの窓口金融機関にする必要があります。

でんさいネットは複数の窓口金融機関で利用可能です。具体的な利用方法は窓口金融機関によって異なるほか、利用者の管理は各窓口金融機関が行うことになりますので、開示請求も窓口金融機関ごとに行っていただく必要があります。

5.でんさいの情報は全ての窓口金融機関に開示されてしまうのでしょうか。

金融機関では、自らを窓口金融機関とする利用者のでんさいのみ、でんさいネットに開示を請求することができます。

6.でんさいの開示を受けたところ、譲渡記録の「譲渡人欄」が空欄になっていますが、記載漏れではないでしょうか。

通常開示では、譲渡記録がされている場合でも、その内容は記載されません。
また、通常開示では、最新の譲渡記録のみ記載され、それ以外の譲渡記録がされている場合でも、その内容は表示されません。
なお、通常開示で表示されない譲渡記録が記載された記録事項の開示を希望する場合は、JWEBOFFICE契約店を通じて書面により「特例開示」の手続きをしてください。
  • 債務者、最終債権者、保証人が開示をする場合は、原則として、中間譲受人の名称等が記録されている譲渡記録を除く、すべての記録を開示することができます。
  • 中間譲受人の名称等を記録した譲渡記録は開示されないため、譲渡記録から取引履歴を確認することはできませんが、保証記録はすべて開示対象となります。
  • でんさいを譲渡する際は、原則として保証記録がセットで行われるので、通常、中間譲受人は保証人として保証記録に記録されています。

7.利用契約を解約した後でも、でんさいの開示を受けることはできますか。

以下の情報に限り、利用時の窓口金融機関を通じて開示を受けることができます。
(1)支払不能処分または取引停止処分の有無および支払不能情報の内容
(2)債権記録に記録されている事項
(3)記録請求に際し、当行を通してでんさいネットに提供した情報

8.債権記録は、何年保存されるのですか。

少なくとも10年間は保存します。

電子記録債権法では、債権が消滅した場合はその日から5年間、消滅していない債権については支払期日または最後の電子記録がされた日から10年間保存することとされています。
でんさいネットでは、これらの規定および実務上の要請を踏まえて、債権記録は10年以上保存することとしています。

9.債権の残高証明書は発行してもらえるのですか。

下表の2つの方式により発行することができますので、所定の請求方式によりご請求ください。

【定例発行方式】 【都度発行方式】
基準日 発行を希望する定期的な日(未来日付)を指定
例)2014年2月24日に、毎年3月末日を指定
発行を希望する特定日(未来日付)を指定
例)2014年2月24日に、2014年3月31日を指定
発行を希望する特定日(過去日付)を指定
例)2014年2月24日に、2013年10月31日を指定
発行方法 基準日に定例的に発行 基準日にのみ発行 基準日にのみ発行
請求方法 でんさいSTATIONの画面操作で請求 お取引店の窓口で請求
発送方法 基準日から15日銀行営業日以内にでんさいネットから、指定の住所に簡易書留にて発送。 でんさいネットの請求受付日から15銀行営業日以内に、でんさいネットから指定の住所に簡易書留にて発送。
発行手数料 1,650円 4,400円

諸届

1.個人事業主としてでんさいサービスを利用していた父が死亡してしまいました。何か必要な手続はありますか。

除籍謄本・死亡証明書等の当行指定の書類をご用意いただき、利用者が死亡した旨を届け出てください。
なお、故人が利害関係者となるでんさいが全て消滅していれば、自動的に利用契約が解除されますが、でんさいが存在している場合は、全てのでんさいが消滅するまでの間、故人の地位を承継する相続人を届け出ていただく必要があります。

  • 個人事業主に相続が発生した場合、すべての記録請求が停止されます。
  • 引き続きでんさいネットを利用するためには、原則として、「相続時利用継続」の手続きを行っていただきます。

2.組織再編により、当社(A)と他社(B)が合併をすることになりました。当社(A)が存続会社になりますが、何か必要な手続はありますか。

A・Bともでんさいサービスを利用しているか否かによって手続が異なります。
Aのみがでんさいサービスを利用している場合は、利用者情報(登記事項)の変更が必要になる場合があります。A・Bともにでんさいサービスを利用している場合は、Bの窓口金融機関に名寄せ依頼手続等が必要となります。詳細については、窓口金融機関へお問い合わせください。

3.請求した内容と異なるでんさいが発生しています。どうすればよいでしょうか。

速やかにJWEBOFFICE契約店に届け出てください。
当行およびでんさいネットでは原因を調査します。なお、当行もしくはでんさいネットに原因がある場合には、利害関係者からの同意を得たうえで、当該でんさいの記録を訂正いたします。

4.常陽銀行から電子記録の訂正について承諾してほしいと言われていますが、承諾をしなければならないのでしょうか。

訂正に協力していただく義務があり、理由なく承諾しない場合は業務規程に反することになります。
なお、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がなければ、電子記録の訂正をすることができません。

5.大地震などの災害やでんさいネットのシステムで災害・障害が発生した場合の取扱いについて教えてください。

でんさいネットでは、通常時に稼働しているプライマリーセンターで災害や障害が発生した場合は、バックアップシステムに切り替えて業務を継続します。
なお、支払不能処分または取引停止処分を科すことが不適当と認められる場合は、手形に準じて実態に応じた対応をすることになります。

6.でんさいを手形のように割り引いたり、借入金の担保にすることは可能でしょうか。。

でんさい割引やでんさい担保をご利用いただくためには、「でんさい資金化受付サービス」の契約が必要となります。取扱可否や方法等はJWEBOFFICE契約店にお問い合わせください。

7.他の電子債権記録機関で発生させた電子記録債権を、でんさいサービスで利用することはできますか。

でんさいネットで利用することはできません。

すでに開業している記録機関や開業向けて準備している記録機関は、それぞれが独自のビジネスモデルを構築し、別々にシステムを開発していますので、利用するための要件や、記録される内容なども異なります。したがって、他の電子債権記録機関で発生させた電子記録債権を、でんさいネットで利用することはできません。

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