常陽銀行(以下「当行」といいます)は、当行または当行グループ会社(以下併せて「当行等」といいます)が行う業務にかかるお客様の利益が、利益相反行為によって不当に害されることのないよう、適切に業務を行うとともに、適正な利益相反管理態勢の整備・確立を図ってまいります。

1. 利益相反の定義

利益相反とは、当行等とお客様、ならびに、当行等のお客様間において、利益が相反する状況のことをいいます。

2. 利益相反管理の対象取引ならびに特定方法

利益相反管理の対象取引として、以下の取引を管理いたします。

  • (1)お客様との取引において、当行等に対する委任関係に基づく合理的な期待を裏切り、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引
  • (2)お客様の非公開情報等を不正に利用し、当行等が利益を得るおそれのある取引

対象取引については、営業部門から独立した、利益相反管理全般を統括する部署(以下「利益相反管理統括部署」といいます)を設置し、適切に特定を行ったうえで、利益相反管理を行います。

3. 利益相反のおそれのある取引の類型

利益相反のおそれのある取引を、以下のとおり類型化いたします。

  • (1)自己取引(当行等がお客様と契約を締結するにあたり、当行等がお客様の代理人となる行為)
  • (2)双方代理(当行等が、契約当事者となるお客様双方の代理人となる行為)
  • (3)取引の競合(当行等とお客様、または当行等のお客様間で競合関係がある場合に、不当に一方の利益を優先する行為)
  • (4)情報の不正利用(お客様の非公開情報等を不正に利用し、当行等が利益を得る行為)
  • (5)前各号に準ずる場合その他お客様の利益が不当に害される場合

4. 利益相反管理体制

(1)利益相反管理責任者の設置

利益相反管理統括部署の責任者として、利益相反管理責任者を置き、当行等の情報を集約するとともに、対象取引の特定ならびに管理を一元的に行います。
また、行内規定等を整備し、それらに基づく教育・研修を継続的に行ってまいります。

(2)利益相反管理方法

利益相反管理責任者は、以下の方法または以下の方法を組み合わせることにより、適切かつ十分な利益相反管理を行います。

  • 1. 利益相反を発生させる可能性のある部門を分離する方法
  • 2. 利益相反のおそれがある取引の一方または双方の取引条件、または方法を変更する方法
  • 3. 利益相反のおそれがある取引の一方の取引を中止する方法
  • 4. 利益相反のおそれがあることをお客様に開示する方法
  • 5. その他の適切な方法

5. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社の範囲は、当行および以下の当行グループ会社です。

(1)(株)常陽リース  (2)(株)常陽クレジット  (3)(株)常陽産業研究所  (4)常陽証券(株)

平成21年6月1日 制定

以上

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