自動継続自由金利型定期預金・M型(スーパー定期)規定

自動継続自由金利型定期預金・M型(単利型)取引<証書式>

1.(自動継続)

  • (1)自動継続自由金利型定期預金・M型(以下「この預金」といいます。)は、証書記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金・M型に自動的に継続します。継続後の元金が1千万円以上となる場合は、同一の期間の自由金利型定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。ただし、個人の方に限り預入日の1年後の応当日以後であれば、この預金の一部を1万円以上の金額で解約することができます。
  • (2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  • (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。

2.(証券類の受入れ)

  • (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  • (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、証書と引換えに、当店で返却します。

3.(利息)

  • (1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下、(1)および後記(2)において同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および証書記載の利率(継続後の預金については前記1.(2)の利率。以下、これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
    ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
    • ①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および証書記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自動継続自由金利型2年定期預金・M型」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
    • ②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は満期日に支払います。
  • (2)この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
    • ①預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • ②自動継続自由金利型2年定期預金・M型の中間払利息および満期払利息は、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
      • A 預金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
      • B 中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にその自動継続自由金利型2年定期預金・M型と満期日を同一にする自由金利型定期預金・M型(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、その利率は、中間利払日における店頭表示の利率を適用します。満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自動継続自由金利型2年定期預金・M型に継続します。
    • ③預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • ④利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書とともに提出してください。
  • (3)継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
  • (4)この預金を後記6.(1)により満期日前に解約する場合および後記6.(3)または(4)により解約する場合には、前記1.(2)による一部解約の申出に係る解約金額には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、②から⑪については解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、解約日における普通預金利率(①を含む)が預入時の約定利率(自動継続の場合は継続時の定期預金利率)を上回る場合、預入時の約定利率(自動継続の場合は継続時の定期預金利率)が上限となります。また、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します。
    • ①6か月未満
      解約日における普通預金の利率
    • ②6か月以上1年未満
      預入日におけるこの預金の「6か月」基準金利×70%
    • ③1年以上2年未満
      預入日におけるこの預金の「1年」基準金利×70%
    • ④2年以上3年未満
      預入日におけるこの預金の「2年」基準金利×70%
    • ⑤3年以上4年未満
      預入日におけるこの預金の「3年」基準金利×70%
    • ⑥4年以上5年未満
      預入日におけるこの預金の「4年」基準金利×70%
    • ⑦5年以上6年未満
      預入日におけるこの預金の「5年」基準金利×70%
    • ⑧6年以上7年未満
      預入日におけるこの預金の「6年」基準金利×70%
    • ⑨7年以上8年未満
      預入日におけるこの預金の「7年」基準金利×70%
    • ⑩8年以上9年未満
      預入日におけるこの預金の「8年」基準金利×70%
    • ⑪9年以上10年未満
      預入日におけるこの預金の「9年」基準金利×70%
  • (5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

4.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、6.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、6.(4)各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

5.(取引等の制限)

  • (1)預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • (2)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  • (3)本5.(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
    • ①不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
    • ②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
    • ③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • (4)本5.(1)から(3)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。

6.(預金の解約、書替継続)

  • (1)この預金は、当行がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
  • (2)この預金を解約または書替継続するときは、所定の受取欄に届出の印章により記名押印して当店または当行国内本支店に提出してください。
  • (3)次の各号いずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • ②この預金の預金者が後記10.(1)に違反した場合
    • ③この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • ④預金者が口座開設申込時に申告した利用目的どおりにこの預金口座を利用しなかった場合、または口座開設後一定期間この預金口座を利用せず、当行が預金者の届出住所または届出電話番号に連絡しても連絡が不能である場合
    • ⑤法令で定める本人確認等、および前記5.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
    • ⑥この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座解約が必要と判断した場合
    • ⑦前記①から⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • (4)次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この預金取引の停止または解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この預金取引の停止または解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • A.暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      • A.暴力的な要求行為
      • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
      • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      • E.その他前各号に準ずる行為

7.(届出事項の変更、証書の再発行等)

  • (1)この証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (2)前記(1)の届出の前に、証書や印章を失った旨電話による通知があった場合にも、前記(1)と同様とします。
  • (3)この証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。なお、証書を再発行する場合には、店頭表示の再発行手数料をいただきます。

8.(成年後見人等の届出)

普通預金規定9.と同じです。

9.(印鑑照合)

この証書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

10.(譲渡、質入れの禁止)

  • (1)この預金および証書は、譲渡または質入れすることはできません。
  • (2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

11.(中間利息定期預金)

  • (1)中間利息定期預金の利息については、前記3.の規定を準用します。
  • (2)中間利息定期預金については、原則として預金証書を発行しないこととし、次により取扱います。
    • ①中間利息定期預金の内容については別途に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
    • ②中間利息定期預金の元利金はこの預金とともに解約または書替継続するときは、所定の受取欄届出の印章により記名押印して提出してください。
    • ③中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書とともに提出してください。

12.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

証書式単利型の13.と同じです。

13.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

自動継続自由金利型定期預金・M型(複利型)取引<証書式>

1.(自動継続)

  • (1)自動継続自由金利型定期預金・M型(以下「この預金」といいます。)は、証書記載の満期日に、前回と同一の期間の自由金利型定期預金・M型に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
    ただし、個人の方に限り預入日の1年後の応答日以降であれば、この預金の一部を1万円以上の金額で解約することができます。
  • (2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  • (3)継続を停止するときは、満期日(継続したときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以降に支払います。

2.(証券類の受入れ)

証書式自継単利型の2.と同じです。

3.(利息)

  • (1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および証書記載の利率(継続後の預金については前記1.(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって6か月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。ただし、利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書とともに提出してください。
  • (2)継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
  • (3)この預金を後記6.(1)により満期日前に解約する場合および後記6.(3)または(4)により解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって6か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。ただし、②から⑪については解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、解約日における普通預金利率(①を含む)が預入時の約定利率(自動継続の場合は継続時の定期預金利率)を上回る場合、預入時の約定利率(自動継続の場合は継続時の定期預金利率)が上限となります。
    • ①6か月未満
      解約日における普通預金の利率
    • ②6か月以上1年未満
      預入日におけるこの預金の「6か月」基準金利×70%
    • ③1年以上2年未満
      預入日におけるこの預金の「1年」基準金利×70%
    • ④2年以上3年未満
      預入日におけるこの預金の「2年」基準金利×70%
    • ⑤3年以上4年未満
      預入日におけるこの預金の「3年」基準金利×70%
    • ⑥4年以上5年未満
      預入日におけるこの預金の「4年」基準金利×70%
    • ⑦5年以上6年未満
      預入日におけるこの預金の「5年」基準金利×70%
    • ⑧6年以上7年未満
      預入日におけるこの預金の「6年」基準金利×70%
    • ⑨7年以上8年未満
      預入日におけるこの預金の「7年」基準金利×70%
    • ⑩8年以上9年未満
      預入日におけるこの預金の「8年」基準金利×70%
    • ⑪9年以上10年未満
      預入日におけるこの預金の「9年」基準金利×70%
  • (4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

4.(反社会的勢力との取引拒絶)

証書式自継単利型4.と同じです。

5.(取引等の制限)

証書式自継単利型5.と同じです。

6.(預金の解約、書替継続)

証書式自継単利型6.と同じです。

7.(届出事項の変更、証書の再発行等)

証書式自継単利型7.と同じです。

8.(成年後見人等の届出)

証書式自継単利型8.と同じです。

9.(印鑑照合)

証書式自継単利型9.と同じです。

10.(譲渡、質入れの禁止)

証書式自継単利型10.と同じです。

11.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

証書式単利型の13.と同じです。

12.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

自動継続自由金利型定期預金・M型(単利型)取引<通帳式>

1.(自動継続)

  • (1)自動継続自由金利型定期預金・M型(以下「この預金」といいます。)は、通帳記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金・M型に自動的に継続します。継続後の元金が1千万円以上となる場合は、同一の期間の自由金利型定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
    ただし、個人の方に限り預入日の1年後の応当日以後であれば、この預金の一部を1万円以上の金額で解約することができます。
  • (2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  • (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。

2.(証券類の受入れ)

  • (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  • (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の該当受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。

3.(利息)

  • (1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下、本項および次項において同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および通帳記載の利率(継続後の預金については前記1.(2)の利率。以下、これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
    ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
    • ①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自動継続自由金利型2年定期預金・M型」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
    • ②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は満期日に支払います。
  • (2)この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
    • ①預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • ②自動継続自由金利型2年定期預金・M型の中間払利息および満期払利息は、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
      • A 預金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
      • B 中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にその自動継続自由金利型2年定期預金・M型と満期日を同一にする自由金利型定期預金・M型(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、その利率は、中間利払日における店頭表示の利率を適用します。満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自動継続自由金利型2年定期預金・M型に継続します。
    • ③預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    • ④利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。
  • (3)継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
  • (4)この預金を後記6.(1)により満期日前に解約する場合および後記6.(3)または(4)により解約する場合または、前記1.(2)による一部解約の申出に係る解約金額には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、②から⑪については解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、解約日における普通預金利率(①を含む)が預入時の約定利率(自動継続の場合は継続時の定期預金利率)を上回る場合、預入時の約定利率(自動継続の場合は継続時の定期預金利率)が上限となります。また、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
    • ①6か月未満
      解約日における普通預金の利率
    • ②6か月以上1年未満
      預入日におけるこの預金の「6か月」基準金利×70%
    • ③1年以上2年未満
      預入日におけるこの預金の「1年」基準金利×70%
    • ④2年以上3年未満
      預入日におけるこの預金の「2年」基準金利×70%
    • ⑤3年以上4年未満
      預入日におけるこの預金の「3年」基準金利×70%
    • ⑥4年以上5年未満
      預入日におけるこの預金の「4年」基準金利×70%
    • ⑦5年以上6年未満
      預入日におけるこの預金の「5年」基準金利×70%
    • ⑧6年以上7年未満
      預入日におけるこの預金の「6年」基準金利×70%
    • ⑨7年以上8年未満
      預入日におけるこの預金の「7年」基準金利×70%
    • ⑩8年以上9年未満
      預入日におけるこの預金の「8年」基準金利×70%
    • ⑪9年以上10年未満
      預入日におけるこの預金の「9年」基準金利×70%
  • (5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

4.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、6.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、6.(4)各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

5.(取引等の制限)

  • (1)預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • (2)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  • (3)本5.(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
    • ①不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
    • ②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
    • ③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • (4)本5.(1)から(3)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。

6.(預金の解約、書替継続)

  • (1)この預金は、当行がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
  • (2)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店または当行国内本支店に提出してください。
  • (3)次の各号いずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • ②この預金の預金者が後記10.(1)に違反した場合
    • ③この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • ④預金者が口座開設申込時に申告した利用目的どおりにこの預金口座を利用しなかった場合、または口座開設後一定期間この預金口座を利用せず、当行が預金者の届出住所または届出電話番号に連絡しても連絡が不能である場合
    • ⑤法令で定める本人確認等、および前記5.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
    • ⑥この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座解約が必要と判断した場合
    • ⑦前記①から⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • (4)次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この預金取引の停止または解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この預金取引の停止または解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • A.暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      • A.暴力的な要求行為
      • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
      • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      • E.その他前各号に準ずる行為

7.(届出事項の変更、通帳の再発行等)

  • (1)この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (2)前記(1)の届出の前に、通帳や印章を失った旨電話による通知があった場合にも、前記(1)と同様とします。
  • (3)この通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。なお、通帳を再発行する場合には、店頭表示の再発行手数料をいただきます。

8.(成年後見人等の届出)

普通預金規定9.と同じです。

9.(印鑑照合)

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

10.(譲渡、質入れの禁止)

  • (1)この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
  • (2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

11.(中間利息定期預金)

  • (1)中間利息定期預金の利息については、前記3.の規定を準用します。
  • (2)中間利息定期預金については、次により取扱います。
    • ①中間利息定期預金の内容については別途に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
    • ②中間利息定期預金をこの預金とともに解約もしくは書替継続するとき、または、中間利息定期預金のみを解約もしくは書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。

12.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

通帳式単利型の12.と同じです。

13.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

自動継続自由金利型定期預金・M型(複利型)取引<通帳式>

1.(自動継続)

  • (1)自動継続自由金利型定期預金・M型(以下「この預金」といいます。)は、通帳記載の満期日に、前回と同一の期間の自由金利型定期預金・M型に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
    ただし、個人の方に限り預入日の1年後の応答日以降であれば、この預金の一部を1万円以上の金額で解約することができます。
  • (2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  • (3)継続を停止するときは、満期日(継続したときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以降に支払います。

2.(証券類の受入れ)

通帳式自継単利型の2.と同じです。

3.(利息)

  • (1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および通帳記載の利率(継続後の預金については前記1.(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって6か月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。ただし、利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。
  • (2)継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
  • (3)この預金を後記6.(1)により満期日前に解約する場合および後記6.(3)または(4)により解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって6か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。ただし、②から⑪については解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、解約日における普通預金利率(①を含む)が預入時の約定利率(自動継続の場合は継続時の定期預金利率)を上回る場合、預入時の約定利率(自動継続の場合は継続時の定期預金利率)が上限となります。
    • ①6か月未満
      解約日における普通預金の利率
    • ②6か月以上1年未満
      預入日におけるこの預金の「6か月」基準金利×70%
    • ③1年以上2年未満
      預入日におけるこの預金の「1年」基準金利×70%
    • ④2年以上3年未満
      預入日におけるこの預金の「2年」基準金利×70%
    • ⑤3年以上4年未満
      預入日におけるこの預金の「3年」基準金利×70%
    • ⑥4年以上5年未満
      預入日におけるこの預金の「4年」基準金利×70%
    • ⑦5年以上6年未満
      預入日におけるこの預金の「5年」基準金利×70%
    • ⑧6年以上7年未満
      預入日におけるこの預金の「6年」基準金利×70%
    • ⑨7年以上8年未満
      預入日におけるこの預金の「7年」基準金利×70%
    • ⑩8年以上9年未満
      預入日におけるこの預金の「8年」基準金利×70%
    • ⑪9年以上10年未満
      預入日におけるこの預金の「9年」基準金利×70%
  • (4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

4.(反社会的勢力との取引拒絶)

通帳式自継単利型の4.と同じです。

5.(取引等の制限)

通帳式自継単利型の5.と同じです。

6.(預金の解約、書替継続)

通帳式自継単利型の6.と同じです。

7.(届出事項の変更、通帳の再発行等)

通帳式自継単利型の7.と同じです。

8.(成年後見人等の届出)

通帳式自継単利型の8.と同じです。

9.(印鑑照合)

通帳式自継単利型の9.と同じです。

10.(譲渡、質入れの禁止)

通帳式自継単利型の10.と同じです。

11.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

通帳式単利型の12.と同じです。

12.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

(2022年7月1日現在)