常陽エースつみたて(積立式定期預金)規定

1.(預金の預入れ等)

  • (1)この預金の預入れは、1口1,000円以上とします。預入れのときは、必ず通帳を持参してください。
  • (2)この預金は、当行国内本支店のどこの店舗でも預入れができます。
  • (3)この預金口座には、あらかじめ少額貯蓄非課税制度の適用を受けるため非課税限度額を設定することができます。

2.(証券類の受入れ)

  • (1)小切手その他の証券類(以下「証券類」といいます。)を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  • (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の該当受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。

3.(自動振替による預入れ)

  • (1)この預金は、口座振替の方法により預入れができます。この場合は、あらかじめ当行所定の自動振替届または定期預金関係変更届を提出してください。振替日、振替金額、引落し方法等は前記届書に記載の内容によります。この自動振替契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
  • (2)指定の振替日が銀行休業日の場合は、翌営業日に振替えます。
  • (3)振替日において次のいずれかに該当するときは通知することなくその回の口座振替を行いません。
    • ①指定預金口座の預金残高が振替金額に満たないとき。
    • ②指定預金口座が総合口座またはカードローン取引口座で引落後のお預り残高が零未満になる場合。(ただし、別途の指定がある場合を除きます。)
    • ③振替により、この口座の非課税貯蓄の最高限度額を超過することとなるとき。

4.(預入期間・満期日)

  • (1)この預金は、当初契約日から1年経過後の任意の日を目標満期日(以下「目標日」といいます。)と定めて預入することができます。
  • (2)この預金の預入期限は目標日の3か月前とします。
  • (3)この預金へ預入(以下「個別預金」といいます。)は、預金口座に対して次のとおり取扱います。なお、預入期間に対して適用する定期預金の種類は当行所定の取扱いによります。
    • (ア)期日指定定期預金の適用口座(個人用)
      個別預金は、それぞれ預入日から3年後の応当日を指定期日とする期日指定定期預金とします。
      ただし、預入期間が1年以上3年未満の場合は、目標日を指定定期とする期日指定定期預金とし、1年未満の場合は、目標日を満期日とする3か月、6か月および期日指定の自由金利型定期預金・M型とします。
    • (イ)期日指定定期預金の適用をうけない口座(個人以外)
      個別預金は、それぞれ預入日から2年後の応当日を満期日とする定期預金とします。ただし、満期日が目標日以降となる場合は目標日を満期日とする3か月、6か月、1年および期日指定の自由金利型定期預金・M型とします。

5.(自動継続)

同一日に満期となったすべての個別預金は、これをとりまとめ1口の自由金利型定期預金・M型または期日指定定期預金(以下これらを「おまとめ定期預金」といいます。)として、自動的に継続します。なお、前記第3条による自動振替日が個別預金の満期と同一日となる場合は、これによる預入れ分も合計しておまとめ定期預金として自動的に継続します。
同一日に満期となったおまとめ定期預金についても同様とします。また、預入期間に対して適用する定期預金の種類は当行所定の取扱いによります。

  • (ア)期日指定定期預金の適用口座(個人用)
    おまとめ定期預金は、継続日から3年後の応当日を指定期日とする期日指定定期預金として自動的に継続します。
    ただし、目標日までの期間が1年以上3年未満の場合は、目標日を指定期日とする期日指定定期預金とし、3か月以上1年未満の場合は目標日を満期日とする3か月、6か月および期日指定の自由金利型定期預金・M型とします。
  • (イ)期日指定定期預金の適用をうけない口座(個人以外)
    おまとめ定期預金は、2年の自由金利型定期預金・M型として自動的に継続します。
    ただし、目標日までの期間が2年未満の場合は、目標日を満期日とする3か月、6か月、1年および期日指定の自由金利型定期預金・M型とします。

6.(預金の支払時期等)

  • (1)この預金は、目標日以後に支払います。ただし、目標日以前でも継続停止の申出があった場合は満期日以後に支払います。
  • (2)期日指定定期預金は、上記(1)にかかわらず、満期日を次により指定することができます。
    • ①預入日の1年後の応当日(据置期間(1年)の満了日。継続されたときは、継続日の1年後の応当日)から最長お預り期限(継続されたときは継続後の預金の最長お預り期限)までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。
      満期日を指定する場合は当店に対して、その1か月前までに通知を必要とします。
      この預金の一部について、満期日を定める場合、1万円以上の金額で指定してください。
    • ②おまとめ定期預金の一部、または個別預金の一部について満期日が指定された場合、その満期日の指定された金額が指定の満期日の1か月後の応当日までの間に解約されたときは、その残りの金額について、5.の方法により引続き自動継続の取扱いとします。
    • ③①により指定された満期日の1か月後の応当日までに指定された金額が解約されなかった場合は、①による満期日の指定がなかったものとし、5.の方法により引続き自動継続の取扱いとします。

7.(利息)

  • (1)この預金の利息は、預入金額(継続したときは継続後のおまとめ定期預金)ごとに、その預入日(継続したときは継続日)から満期日までの期間に応じ、預入日(継続したときは継続日)現在における店頭掲示の定期預金利率によって計算します。
    ただし、利率については金融情勢の変化により変更することがあり、新利率は変更日以降に預入または継続される預金から適用します。
  • (2)期日指定定期預金の場合の利息は、預入日(または継続日)から満期日の前日までの期間について、次の利率を用いて1年複利の方法により計算します。
    • ①預入日から満期日までの期間が1年未満の場合
      預入日における自由金利型定期預金・M型利率
    • ②預入日から満期日までの期間が1年以上2年未満の場合
      預入日現在における1年を越える期日指定定期預金利率
    • ③預入日から満期日までの期間が2年以上の場合
      預入日現在における2年を越える期日指定定期預金利率
  • (3)2年の自由金利型定期預金・M型の場合の利息は、次により支払います。
    • ①預入日(または継続日)から1年後の応当日(以下「中間利払日」といいます。)に預入日における中間利払利率による中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として支払います。
    • ②預入日(または継続日)から満期日までの期間について、中間払利息を差引いた利息の残額は満期日に元金とともに支払います。
    • ③中間払利息については、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
      • 預金口座に振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。
      • 定期預金とする場合には、中間利払日に2年の自由金利型定期預金・M型または第4条(1)による目標日までの期間に応じた自由金利型定期預金・M型とし、その利率は中間利払日における利率を適用します。
  • (4)継続する場合の利息は、あらかじめ選択された指定預金口座への振替または元金への振替または元金への組入れのいずれかの方法により、その継続日に支払います。
  • (5)継続を停止した場合における利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は満期日から解約日または書替継続日の前日までの期間について次の利率によって計算します。
    • ①解約の場合解約日における普通預金の利率
    • ②書替継続の場合書替継続日における普通預金の利率
  • (6)この預金を後記10.(1)により満期日前に解約する場合および後記10.(3)または(4)により解約する場合には、その利息は、期日指定定期預金は預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、店頭に掲示する当行所定の期限前解約利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    自由金利型定期預金・M型の場合は、預入金額ごとに預入日(利息を元金に組入れたときは最後の利息計算日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
    • ①6か月未満解約日における普通預金の利率
    • ②6か月以上1年未満上記(1)の適用利率×50%
    • ③1年以上3年未満上記(1)の適用利率×70%
      ただし、2年の自由金利型定期預金・M型の中間払利息が支払われている場合には、その支払額と期限前解約利息額との差額を精算します。
  • (7)この預金の付利単位は1円とします。

8.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、10.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、10.(4)各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

9.(取引等の制限)

  • (1)預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • (2)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  • (3)本9.(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
    • ①不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
    • ②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
    • ③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • (4)本9.(1)から(3)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。

10.(預金の解約、書替継続)

  • (1)この預金は、当行がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
  • (2)この預金を解約または書替継続するとき(一部の金額を解約または書替継続する場合を含みます。)は、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに当店または当行国内本支店に提出してください。
  • (3)次の各号いずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • ②この預金の預金者が後記14.(1)に違反した場合
    • ③この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • ④預金者が口座開設申込時に申告した利用目的どおりにこの預金口座を利用しなかった場合、または口座開設後一定期間この預金口座を利用せず、当行が預金者の届出住所または届出電話番号に連絡しても連絡が不能である場合
    • ⑤法令で定める本人確認等、および前記9.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
    • ⑥この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座解約が必要と判断した場合
    • ⑦前記①から⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • (4)次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この取引の停止または解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この取引の停止または解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • A.暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      • A.暴力的な要求行為
      • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
      • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      • E.その他前各号に準ずる行為

11.(通帳の記載方法)

  • (1)第5条により複数の定期預金を1口にした場合および継続した場合は、おまとめまたは継続された各別の定期預金についての支払記帳はいたしません。
  • (2)複数の定期預金を同時期に支払う場合は、これらを合計で記帳させていただく場合があります。
  • (3)「お預り残高」欄には、記帳日現在でこの口座にお預りしている定期預金の総額を記帳します。

12.(届出事項の変更、通帳の再発行等)

  • (1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (2)前項の届出の前に、通帳や印章を失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。
  • (3)通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。なお、通帳を再発行する場合には、店頭表示の再発行手数料をいただきます。

13.(印鑑照合)

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

14.(譲渡、質入れの禁止)

  • (1)この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
  • (2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

15.(成年後見人等の届出)

普通預金規定9.と同じです。

16.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • (1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • (2)前記(1)により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
    • ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出して下さい。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • ②前記①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • ③前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (3)前記(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • ①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    • ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
  • (4)前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (5)前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

17.(規定の変更)

  • (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

(2022年7月1日現在)