親の体調変化に気付いたら―介護保険の申請―

親のために、子のために、介護について知っておきましょう

 年齢を重ねると、体調を崩したり、日常生活に不便が生じたりするのは自然なことです。

 体調変化に早めに気付くことができれば、幸せな時間を長く持つことができ、介護が必要になった時にも慌てず準備することができます。

目次

介護保険を申請しようと思っていますが、色々不安です
要介護認定の申請では、状態を正しく伝えましょう!

 介護や支援が必要だと感じたら、「介護保険」を申請しましょう。介護保険は、社会全体で介護の負担を分担するために2000年にスタート、40才以上の人が加入しています。

 主にサービスを利用できるのは65才以上で介護や支援が必要になった人です。また、40~64才でも初老期における認知症や脳血管疾患など特定疾患で要介護・要支援になった場合にも利用できます。

 介護保険のサービスを利用するためには、「要介護認定」を受ける必要があります。状態を正確に伝えて必要な介護サービスを利用できるようにすることが重要ですが、本人はプライドが邪魔して「できる」「分かる」といってしまいがちです。子(家族)が付き添い、状態が正しく伝わるようにフォローしましょう。

①要介護認定の申請

 支援や介護が必要になったら、自宅のある市区町村の介護保険課や「地域包括支援センター」に相談し、申請を行います。

②認定調査のため調査員が訪問

 介護書類を提出すると市区町村から委託された調査員(介護支援専門員)が、自宅・病院・施設等を訪問し、本人や家族の聞き取り調査を行います。

③要介護状態区分を判定

 「一次判定(全国一律基準での判定)」→「二次判定(一次判定結果、主治医意見、訪問調査の特記事項をもとに介護認定審査会で審議)」にて判定されます。

④認定結果の通知

 結果が「非該当(自立)」、「要支援1・2」、「要介護1~5」に区分され認定されます。

だれが介護保険サービスを利用できるのですか?
要支援か要介護に認定されるとサービスが利用できます

 介護保険の認定結果は、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の8段階です。要支援か要介護に認定されると介護保険サービスが利用できます。「非該当」の場合、介護保険サービスは利用できませんが、市区町村の介護予防事業を利用できることがあるので、地域包括支援センターなどに照会してみましょう。

 要支援の人は「介護予防サービス」を受けられます。要介護の人は、「居宅サービス(在宅で過ごす人向け)」と「施設サービス(高齢者施設を利用する人向け)」を受けられます。

居宅サービスとは

 ホームヘルパーによる「訪問介護」「訪問入浴介護」「訪問看護」のほか、送迎付きでサービスを受ける「通所介護(デイサービス)」、「短期入所生活介護(ショートステイ)」などがあります。車いすや介護ベッドなどの「福祉用具の貸与」「福祉用具購入費・住宅改修費の支給」といった介護環境を整えるためのサービスも利用可能です。

施設サービスとは

 介護施設に入所して受けるサービスで、特別養護老人ホーム(特養)などがあります。

介護保険を利用したときの1カ月の支給限度額と利用できる在宅サービスの目安

【要支援】

区分 身体の状態の目安 支給限度額 利用できるサービスの目安
1 ほぼ自立して生活できるが、家事などで一部支援が必要。 50,320円
(5,032円)
週1回の介護予防訪問介護、介護予防通所系サービス、月2回の施設への短期入所、福祉用具の貸与など/週2~3回のサービス
2 立ち上がりや歩行が不安定。介護状態への移行を防ぐために、予防重視の支援が必要。 105,310円
(10,531円)
週2回の介護予防訪問介護、介護予防通所系サービス、月2回の施設への短期入所、福祉用具の貸与など/週3~4回のサービス

【要介護】

区分 身体の状態の目安 支給限度額 利用できるサービスの目安
1 立ち上がりや歩行が不安定。家事能力などが低下し、部分的に介護が必要。 167,650円
(16,765円)
週3回の訪問介護、週1回の訪問看護、週2回の通所系サービス、3カ月に1週間ほどの短期入所、福祉用具の貸与など/1日1回程度のサービス
2 立ち上がりや歩行が困難。食事・洗濯・入浴などに一部介護が必要。 197,050円
(19,705円)
週3回の訪問介護、週1回の訪問看護、週3回の通所系サービス、3カ月に1週間ほどの短期入所、福祉用具の貸与など/1日1~2回程度のサービス
3 立ち上がりや歩行がかなり困難。食事・洗濯・入浴などに全面的介護が必要。 270,480円
(27,048円)
週3回の訪問介護、週1回の訪問看護、週3回の通所系サービス、毎日1回の夜間の巡回型訪問介護、2カ月に1週間ほどの短期入所、福祉用具の貸与など/1日2回程度のサービス
4 立ち上がりが非常に困難。食事・洗濯・入浴などに全面的介護が必要。 309,380円
(30,938円)
週6回の訪問介護、週2回の訪問看護、週1回の通所系サービス、毎日1回の夜間の巡回型訪問介護、2カ月に1週間ほどの短期入所、福祉用具の貸与など/1日2~3回程度のサービス
5 寝たきりなどで、生活全般に全面的な介護が必要。介護なしでは日常生活が不可能。 362,170円
(36,217円)
週5回の訪問介護、週2回の訪問看護、週1回の通所系サービス、毎日2回(早朝・夜間)の夜間対応型訪問介護、1カ月に1週間ほどの短期入所、福祉用具の貸与など/1日3~4回程度のサービス
  • 支給限度額は標準的な地域の例。( )内は1割負担の場合の金額。

出所)厚生労働省ホームページを基に作成

よく耳にする「ケアプラン」って何ですか?
地域包括支援センターやケアマネージャーが作成します!

 介護サービスを受けるには、「どのようなサービス?どのような頻度?どの業者から?」に関するケアプランを立案・作成する必要があります。

要支援の人

 地域包括支援センターでケアプランを作成します。どのサービスを利用したいか、希望を申し出ることもできます。

要介護で施設サービスを受ける人

 施設のケアマネージャー(ケアマネ)にケアプランの作成を依頼します。

要介護で居宅サービスを受ける人

 ケアマネージャー(ケアマネ)を中心にプランを作成します。

 ケアプランは利用者自身で作成することもできますが、介護報酬の計算や介護事業者の手配などには専門知識や情報が必要と言えます。ケアマネは、介護保険サービスの利用を支援する専門家です。介護保険のしくみや手続きを教えてくれたり、どんなサービスを利用すると良いかを提案してくれます。

ケアマネさんはどうやって選べば良いの?
いろいろな情報を収集して、家族で選ぶこともできます

 ケアマネは地域包括支援センターに紹介してもらうこともできますが、本人や家族で候補を選ぶことも可能です。かかりつけ医のアドバイスや、既に介護サービスを利用している人からの情報を収集すると良いでしょう。

 また、利用したいサービスに応じて選択するのも良い方法です。リハビリが必要な場合は、リハビリテーション科のある病院や介護老人保健施設(老健)を母体とする事業所のケアマネ。看護の必要性がある場合は、訪問看護ステーションが母体の事業所に所属するケアマネ。デイサービスやショートステイを考えていればそれらの事業所、特養に入りたいのであれば特養を母体とした事業所に紹介してもらうと良いのではないでしょうか。

 ひとつの事業所に複数のケアマネが所属している場合、ケアマネのキャリアを確認してみましょう。ケアマネには、介護ヘルパー・理学療法士・看護師・介護福祉士など、介護・保険・医療分野で様々な実務経験を積んでいる人が多くいます。

介護福祉士出身

 介護現場での実務経験が豊富で、適切なアドバイスが受けられるかもしれません。

理学療法士出身

 麻酔などで機能回復のためのリハビリが必要な骨折や脳梗塞の状態であれば、理学療法士出身者のアドバイスが有効かもしれません。

保健師、看護師出身

 重病の場合や終末期ケアが必要な場合、保健師や看護師としての経験が安心につながるかもしれません。

ケアマネさんを選ぶのも大変なんですね…。
一番大切なことは、本人とケアマネの相性です!

 ケアマネの選び方をお伝えしてきましたが、最も重要で忘れてはいけないことがあります。それは、「介護を受ける本人とケアマネの相性が大事」ということです。同じ年代・性別であっても、「人当たりがソフトな若いケアマネさんが良い!」と考えているAさんと、「年齢が近く、気兼ねなく会話できるケアマネさんが良い!」と考えているBさんでは、相性の良いケアマネは異なります。

 もしも相性が良くない、信頼できないなど問題が生じた場合は、地域包括支援センターに連絡して交替してもらうこともできます。

ご高齢のお客さま・ご家族の方へ

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【監修】井戸 美枝(いど みえ)

CFP、社会保険労務士。国民年金基金連合会理事(非常勤)。
経済エッセイストとして活動。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに、数々の雑誌や新聞の連載記事の執筆をはじめ、講演、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題、年金・社会保障問題を紹介。
近著に『身近な人が元気なうちに話しておきたいお金のこと介護のこと』(東洋経済新報社)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください』(日経BP社)、『残念な介護 楽になる介護』(日経プレミアシリーズ)など。

井戸 美枝

(2021年6月7日)

本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
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以 上

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