親の年金などの資産管理の方法を解説!認知症や入院などに備えよう

親の年金などの資産管理の方法を解説!

 認知症が社会問題になっている昨今、親の年金など、資産の管理に悩んでいる方もいるのではないでしょうか。認知症を患った後、年金について何の手続きも行っていなかった場合、本来防げるはずの損をしてしまうかもしれません。今回は、そうした事態を回避するための方法をお伝えします。

親が認知症や病気になった時の親の年金

 もし親が認知症になった場合、銀行口座が凍結されてしまうことがあります。その場合、親の年金や資産を生活費や介護費の支払いに充てたくてもできません。そのような事態を避けるためにも、認知症による銀行口座の凍結に対してどういう策があるのかを解説します。

口座が凍結されたら年金は振り込まれなくなる?

 親が認知症になると、銀行口座は凍結されてしまうことがあります。しかし、凍結された銀行口座が使えなくなるわけではありません。銀行口座のお金は本人以外は引き出せませんが、入金や振り込み、自動引き落としは可能です。つまり、凍結された後も年金は振り込まれますが、本人以外は引き出せないので、年金を生活費用として活用できません。

年金の振込先を変更することは可能?

 では、年金の振込先を親の口座から、自分の口座や家族の口座に移してもらうのは可能なのでしょうか?結論から言うと、それはできません。年金は本人名義の口座にしか入金されません。これは法律上の原則となっています。

子供は親の年金を引き出せる?

 年金に限らず全ての資産は、他人名義の銀行口座から引き出すことはできません。例え家族であってもです。これは、詐欺被害や家族の浪費による貧困を防ぐための措置です。認知症の老人を狙った詐欺は社会問題化しており、その対応策として行っている銀行の措置です。つまり、なんの手続きもしていなければ、家族や親戚であっても親の口座からお金を引き出すことはできず、お金はあっても使えないという事態になってしまうのです。

成年後見制度を活用する

 認知症などで銀行から資産を引き出すことができなくなった場合に代理人が責任を持って資産の管理を行う制度があります。それを成年後見制度と言います。認知症や知的障害、精神障害などで正常な判断力が鈍ってしまい、財産管理(預金や遺産相続などの手続き、資産管理)や身上保護(介護福祉サービスの利用や施設入所の決定、入院の契約など)に不安がある場合に使える制度です。判断能力が低下した人が、悪意のある人に財産を狙われ、脅迫や詐欺の被害で財産を失うような事態から守るのを目的としています。

成年後見制度は2種類ある

 成年後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。大きな違いは、判断能力が低下してから後見人を立てるのか、判断能力が低下しきる前に後見人を立てるのかです。その他さまざまな違いがあります。

法定後見制度

 認知症や精神障害などによって既に親の判断能力が衰えてしまっている場合に利用する制度です。家庭裁判所に申し立てをして、審判が確定した時に効力が発生します。認知症は、本人や家族が年相応の物忘れと混同しやすく、気付けば進行していたというケースも少なくありません。そのため、法定後見制度の効力が発揮されるまで間が空いてしまうという欠点があります。法定後見制度の効力が発揮されれば、次のような内容を代理人が行います。

  • 悪徳商法、詐欺などの被害を避ける
  • 金銭感覚の低下による使いすぎを防ぐ
  • 借金などの不利益を防ぐ

 高齢者の資産を守ることを主な目的としています。法定後見制度では更に細かく「後見」「保佐」「補助」と分かれており、それぞれ資産の管理に対する権限が異なります。

後見の役割

 認知症によって物忘れがひどく判断能力がほとんどない方、日常生活に大きな支障をきたしている方に対しては「後見」になります。法定後見制度では最も権限が強く、年金などの財産に関する全ての行為について代理権が与えられます。特に借金や自宅改修など、多額の費用がかかる行為については後見人の同意が必要です。また、本人が行った不利益な法律行為を、後から取り消すことができます。ただし、食料品や衣服を購入するなどの日常生活に関する行為は取り消せません。

保佐の役割

 中程度の認知症、判断能力低下が認められる方に対しては「保佐」になります。後見ほどではありませんが、代理権は広範囲に及びます。借金や相続、自宅の新築や改築などについて保佐人の同意が無ければできません。同様に、借金や自宅の改修、相続の承認や放棄など重要な取り決めを行う際に、取り消しをする権限があります。保佐人は、家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為について広範囲に代理権を持っています。

補助の役割

 比較的軽度の認知症、判断能力低下状態の方には「補助」になります。代理権は家庭裁判所が審判で定める範囲内の特定の法律行為に収まります。具体的には借金、訴訟、相続、家屋の改修などの部分において、代理権を付与されます。

後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申し立てをすることができる方 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(注1) 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(注1) 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(注1)
成年後見人等の同意が必要な行為 基本的に全て(注2) 民法13条1項所定の行為(注3)(注4)(注5) 申し立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1)(注3)(注5)
取り消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上(注3)(注4)(注5) 同上(注3)(注5)
成年後見人に与えられる代理権の範囲 財産に関する全ての法律行為 申し立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為(注3) 同左(注3)
  • 本人以外の申し立てにより保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要。補助開始の審判や補助人に同意見・代理権を与える審判をする場合も同様。
  • 成年被後見人が契約等の法律行為(日常生活に関する行為を除く)をした場合には、仮に成年後見人の同意があったとしても後で取り消すことができる。
  • 民法13条1項では借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築、改築、増築などの行為となっている。
  • 家庭裁判所の審判により民法13条1項所定の行為以外についても同意権・取り消し権の範囲とすることができる。
  • 日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれる。

任意後見制度

 まだ判断能力は正常であるものの、将来の認知症などの不安に備えておきたい場合に利用するのが任意後見制度です。任意後見制度の形態には将来型、移行型、即効型の3種類があり、それぞれ内容が異なります。

将来型

 任意後見契約のみを締結し、判断能力が低下してから任意後見人の保護を受けるという選択肢です。委任契約といって、日常生活を送る際の支援を受け、療養看護(見守り契約)、財産管理などの契約を締結することはありません。まだ判断能力は衰えていないが、前もって対策しておきたいという方はこちらの選択肢をおススメします。

移行型

 任意後見契約の締結と同時に委任契約を締結するタイプの選択肢です。最初は委任契約に基づき、療養看護や財産管理を行い、本人の判断能力が低下した後に任意後見契約にスライドするという選択肢になります。最も使い勝手が良いとされており、被成年後見人の状態変化に伴った支援ができるという特長があります。

即効型

 任意後見契約を締結した後にすぐに家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行うものです。判断力が低下してからではなく、すぐに制度を活用したい、という方はこちらを選ぶことをおススメします。将来型、移行型と比べて決定までが早いという特長があります。

成年後見制度の利用の流れ

 では、実際に成年後見制度を利用したい場合はどのような手順を取れば良いのでしょう。法定後見制度、任意後見制度のそれぞれの方法を、順を追って解説していきます。

法定後見制度

 次の手順で申し立てから審判、選任まで行われます。

  • 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長が家庭裁判所に申し立てを行う。
  • 家庭裁判所による審理が行われる。
  • 家庭裁判所による審判が行われる。
  • 審判の結果が告知される。
  • 法務局で成年後見人の登記を行う。
  • 財産目録や年間収支予定表を作成して家庭裁判所に提出。
  • 受理されたら成年後見の制度が開始される。

 注意すべき点として、申し立てを開始してから後見人が決定するまでの期間が3カ月~5カ月と長いことと、費用が高額なことがあげられます。

費用の内訳
内容 金額
申立手数料及び後見登記手数料 3,400円
送達・送付費用 後見申し立て…3,270円
保佐・補助申し立て…4,210円
鑑定費用 100,000円~200,000円
医師の診断書の作成費用 数千円程度
住民票、戸籍謄本 数百円程度
登記されていないことの証明書の発行手数料 収入印紙300円
後見人等の報酬 月額20,000円~60,000円程度

任意後見制度

 任意後見制度の流れは次の通りです。

  • 信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家)と任意後見契約を締結するために、公証人役場で公正証書を作成する。
  • 東京法務局にその旨が登記される。
  • 認知症の症状が見られるようになった時点で家庭裁判所に申し立てを行う。
  • 任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産管理等)を行う。

 任意後見契約は被後見人が信頼できる人を自らの考えで選ぶため、納得感が生まれやすいです。また、判断力が低下する前に制度に申し込みをするため、時間的な余裕を持って将来に臨めるというメリットもあります。

成年後見制度のデメリット

 成年後見制度のデメリットとして、具体的には以下のような点があげられます。

  • 後見人が決まるまで時間と費用がかかる
  • 後見人への報酬が発生する
  • 資産運用を積極的に行うことができなくなる
  • 後見人の負担が重い
  • 親族が後見人になった場合、財産管理で他の親族と揉める可能性がある

 家庭裁判所が照会作業を行ったり、医師の意見書が必要だったりするため、後見人が選任されるまで3カ月~5カ月ほどの期間を要します。本人の状況によっては照会作業が一部省略されることもあり、期間が短縮されることがありますが、基本的には、成年後見制度が開始されるまで時間がかかってしまいます。また、法定後見制度では、手数料や医師の鑑定費用、戸籍謄本を取得するための費用などが、約100,000円ほどと高額の出費になります。

 任意後見制度では、即効型、移行型、将来型で契約までの期間が変わります。公正証書作成の基本手数料や登記嘱託手数料、登記所に納付する印紙代などで14,000円ほどの費用が発生します。親の年金、資産を子供が管理する場合、後見人としての職務の負担が重いことが後々のトラブルに繋がることも少なくありません。親戚と資産相続でトラブルを抱えることにもなり、想像以上に難しい立場です。しっかり責務を全うできるかどうかは、検討しておく必要があるでしょう。

成年後見制度以外の方法

 成年後見制度は手続きを申し込んでから開始までが長いというデメリットがあります。金融機関には万が一に備えて資金を銀行に預け入れて、あらかじめ設定した条件の元で本人や家族がお金を引き出せる資産継承信託というサービスがあります。このようなサービスの利用も検討してみましょう。

まとめ

 親が元気なうちに資産管理を考える機会は少ないかもしれません。しかし、高齢化社会に伴って認知症や長期入院、施設入所などの問題が表面化しているのも事実です。成年後見制度や資産継承信託は、親の介護、資産管理の際の心強い味方になってくれます。あらかじめ親子間で話し合いを行い、将来に備えましょう。また、それらの制度やサービスを活用するためにプロの意見を聞いてみるのも1つの方法です。専門家の意見を聞いて、より良い形で資産形成をできるように備えておくのをおススメします。財産管理に関するお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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(2022年5月10日)

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以 上

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