手形・小切手の全面的な電子化に向けた対応のお知らせ

政府は2026年度末までに「約束手形利用の廃止・小切手の全面的な電子化」を行う方針を決定しています。これを受け、全国銀行協会は「2026年度末までに電子交換所における手形・小切手の交換枚数ゼロにすること」を目標とする自主行動計画を策定しました。
こうした背景を踏まえ、当行では、手形・小切手の全面的な電子化に向け、以下の対応を実施いたします。

手形・小切手でお支払いされるお客さま

手形・小切手の最終振出期限

最終振出期限:2026年9月30日(水)

最終振出期限を超過して振り出された手形・小切手等は、当座勘定からのお支払いができません。電子的な決済手段に移行していただく必要があります。

手形・小切手の発行受け付け終了

当行では2025年12月30日をもって、手形・小切手の発行を終了しました。

お手元で保有されている手形・小切手につきましては、2026年9月30日(水)まではご利用いただけます。しかし、その他金融機関において、順次、他行を支払地とする手形・小切手の預金入金扱いが終了することが想定されており、ご利用いただける範囲が限られてきますので、ご注意ください。

なお、当座勘定からの払出しにつきましては、「当座預金キャッシュカード」(無料)、または「当座勘定支払帳」(1冊50枚綴りで税込3,300円)をご利用ください。

当座預金の新規口座開設終了

当行では2024年3月1日をもって、当座預金の新規口座開設を終了しました。

すでに口座をお持ちのお客さまにつきましては、引続きご利用いただけます。

手形・小切手でお受け取りされるお客さま

他行を支払地とする手形・小切手等の入金扱いの終了

他行を支払地とする手形・小切手等の入金扱いの終了日:2026年9月30日(水)

2026年10月以降、手形・小切手等を受け取った場合は振出銀行や振出人等に決済方法を相談する必要があります。

2027年4月以降を期日とする期日管理が必要な手形等の代金取立受け付け終了

当行では2024年3月1日をもって、2027年4月以降を期日とする手形等(2027年4月以降を振出日とする先日付小切手も含みます)について、期日管理が必要な代金取立の受け付けを終了しました。

  • 2024年3月以降に2027年4月以降を期日とする手形等を受入れた際は、支払呈示期間中(注)にお取引店にお持ち込みいただくようお願い申し上げます。

(注)支払呈示期間とは

支払呈示期間は、手形法上、「支払期日およびこれに次ぐ2取引日以内」の計3日間です。
上記に合わせ、電子交換所を経由し支払銀行へ呈示するため「支払期日の前営業日、支払期日、支払期日の翌営業日」の3日間のあいだにお取引店にお持ち込みください(電子交換所を経由するため、1営業日早くなります)。

【例】手形の支払期日が2027年4月9日(金)の場合

4/8(木)、4/9(金)、4/12(月)受付可 4/13(火)受付不可

代金取立手数料の改定

改定日:2026年10月1日(木)

現行 改定後
電子交換(注1)
入金扱い(注2)
880円
個別取立(注3) 普通扱い 880円 3,300円
至急扱い 1,100円
  • 電子交換所に参加する金融機関あての手形・小切手(郵便小為替、株式配当金領収書等を含む)など、電子交換にて取立を行うすべての取引。
  • 同一店を支払場所とする即時入金可能な手形・小切手等の入金。ただし、自己振出小切手は除く。
  • 電子交換所に参加しない金融機関あての手形・小切手など郵送対応が必要なもの。

手形・小切手に関連する全体スケジュール

手形等受け取り側 入金:2026年9月末日他行支払地の手形・小切手の入金扱い終了 取立:2027年3月末日取立受け付け停止。手形等振り出し側 2025年12月末最終発行期限 2026年9月末最終振出期限。

未使用の手形・小切手用紙の買戻しについて

【本施策は受け付けを終了しました】<法人決済デジタル化>手形帳・小切手帳買戻し

常陽銀行では、手形・小切手の電子化移行に伴い、お客さまが未使用のまま在庫として保有されている手形帳・小切手帳を買戻しいたします。是非この機会にお取引店窓口にお申し付けください。

対象期間 2026年1月5日(月)~2026年1月30日(金)
対象物件
  • 2023年3月以降に当行で1冊1万円(税抜)で購入された「手形帳」「小切手帳」に綴られている未使用用紙
  • 当行で1冊5千円(税抜)で購入された「為替手形帳」に綴られている未使用用紙

(注)「ばら売り用紙」は対象外となります。

買取金額 1枚220円(税込み)で買戻し (例)220円×30(残数)=6,600円
申込条件 JWEBOFFICE(法人インターネットバンキングサービス)または常陽銀行EBサービスをご契約のお客さま
申込方法 「未使用の手形用紙・小切手用紙 返却届出書」および未使用用紙が綴られている「手形帳」「小切手帳」をお取引店窓口にご提出ください。
特典

買戻しを利用され、ご希望いただきましたお客さまには「手形・小切手電子化宣言」ロゴマークデータをご提供します。「返却届出書」にメールアドレスをご記入ください。

手形・小切手電子化宣言
  • 手形・小切手帳を購入された時期がご不明の場合には、お取引店にお問い合わせください。
  • 一部買戻し致しかねる物件がございます。あらかじめご了承願います。
  • 手形帳・小切手帳の買戻金は「カイモドシキン」の表記で、2026年2月末日までにご入金いたします。
  • 2026年1月30日(金)をもって受け付けを終了いたします。お早めにお申し出ください。
  • 未使用の手形・小切手用紙の買戻しにあたりましては、お客さまの商品等の売上ではございませんが、課税事業者様である場合は、経理処理におきまして、消費税分を含む課税売上高として計上いただく必要があります。詳細なお取り扱いはお客さまの顧問税理士様等にご確認ください。

手形・小切手に代わり、
以下の代替サービスがございます。

  • インターネットバンキングによる振り込み
  • 電子記録債権のご利用(でんさいサービス)
  • エースカード(当座預金)によるATMでの現金お引出し 
    ※カード発行手数料は無料です

手形・小切手を電子化することで、現物紛失リスクの低減、押印・発送・保管等の事務負担の軽減、印紙代等のコスト削減など、様々なメリットがございます。利用をご検討いただきますよう、お願い申し上げます。

常陽でんさいサービスについては
こちら
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