役員退職慰労金制度の廃止および株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ


会社名  株式会社 常陽銀行
代表者名  取締役頭取  鬼澤 邦夫
(コード番号 8333 東証第一部)

当行は、本日開催の取締役会において、役員報酬体系の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、あわせて、取締役の報酬と当行の業績および株主利益の連動性を一層高めることを目的に、株式報酬型ストックオプションを導入することについて、平成21年6月26日開催予定の当行定時株主総会に付議する事を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1 役員退職慰労金制度の廃止
  当行は、役員退職慰労金制度を平成21年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって廃止いたしま
 す。なお、定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金については、打ち切り支給することと
 し、当該各役員の退任時に支払う予定です。取締役および監査役に対する退職慰労金の打ち切り支給につい
 ては、平成21年6月26日開催予定の当行定時株主総会に付議いたします。
2 株式報酬型ストックオプション制度の概要
  役員退職慰労金制度の廃止にあわせ、社外取締役を除く取締役に対し、行使価額を1円とする株式報酬型ス
 トックオプションを割り当てます。本株式報酬型ストックオプションについては、平成21年6月26日開催予定の定
 時株主総会に付議いたします。
  社外取締役を除く取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容は下記のとおりと
 します。

以 上


    


            【社外取締役を除く当行取締役に対して発行するストックオプション(新株予約権)の内容】


(1) 新株予約権の目的である株式の種類および数
   当行普通株式150,000株を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権
  の目的である株式の総数の上限とする。
   但し、以下に定める付与株式数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数
  に調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
   新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当行普通株式1株とする。な
  お、付与株式数は、本議案の決議の日後、当行が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)ま
  たは株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。
   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

   また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものと
  する。
(2) 新株予約権の総数
    150,000個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の個数の上限
  とする。
(3) 新株予約権の払込金額
   各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当てに際して算定された新株予約権の公正価格を基準とし
  て取締役会が定めるものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができ
  る株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
   新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、新株予約権の募集事項を決定する取締役会が定める
  ものとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要する。
(7) 新株予約権の行使の条件
   新株予約権の割当てを受けた者は、原則として当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権
  を行使することができるものとし、その他の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役
  会が定めるものとする。
(8) その他の新株予約権の内容
   上記(1)から(7)までの事項の細目およびその他の事項については、新株予約権の募集事項を決定する取締
  役会が定めるものとする。
(ご参考)
 当行は、平成21年6月26日開催予定の当行定時株主総会終結の時以降、上記の(1)および(3)ないし(6)の点について、上記の各新株予約権の内容と同内容の新株予約権を、当行の執行役員に対し当行が必要と判断する個数を、当該新株予約権の公正価格を基準として決定される額を払込金額として発行する予定でおります。

以 上


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