株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


会社名  株式会社 常陽銀行
代表者名  取締役頭取  鬼澤 邦夫
(コード番号 8333 東証第一部)

当行は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定ならびに平成21年6月26日開催の当行第118期定時株主総会の決議に基づき、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
  取締役および執行役員の報酬と当行の業績および株主利益の連動性を一層高めることを目的とし、当行の取
 締役および執行役員に対して新株予約権を次の要領により発行するものであります。
2. 当行取締役に対して発行する新株予約権の発行要領
 (1) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数
   当行取締役  10名
 (2) 新株予約権の総数
    63,902個
    上記の総数は割当予定数であり、申込みの数が割当予定数に満たない場合等、割り当てる新株予約権の
  総数が減少したときには、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
 (3) 新株予約権の目的である株式の種類および数
    新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下
  「付与株式数」という。)は1株とする。
    なお、付与株式数は、下記(13)に定める新株予約権を割り当てる日後、当行が株式分割(当行普通株式の
  株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。
  但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われるものとする。

        調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

    但し、付与株式数の調整を行った結果、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に1株未満の
  端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

    調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、 そ
  の効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当
  行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以
  前の日を株式分割のための基準日とする場合は、 調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日
  以降これを適用する。
    また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものと
  する。
 (4) 新株予約権の払込金額(発行価額)の算定方法
    各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下のないしの基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モ
  デルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とす
  る。
     
   なお、当該払込金額については、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込みに代えて、取締役
  が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることがで
  きる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6) 新株予約権を行使することができる期間
    平成21年8月25日から平成51年8月24日まで
(7) 新株予約権の行使の条件
   新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当行の取締役の地位を喪失した日
   の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権
   者が当行の取締役の地位にある場合においても、平成50年8月25日以降においては新株予約権を行使す
   ることができるものとする。
   新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。但し、取締役会決議に基
   づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)
   に定める条件による。
   上記に関わらず、新株予約権者および相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り
   新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(11)に従って新株予約権者に再編成対象会社の
   新株予約権が交付される場合を除く。
    ・当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株
     式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の
     取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合) 当
     該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
   各新株予約権の一部行使はできないものとする。
   その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
   1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、こ
   れを切り上げる。
   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本
   金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要する。
(10) 新株予約権の取得に関する事項
  以下のまたはの議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
 は、当行の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場
 合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
   当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
   当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
   当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
   当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することに
   ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
   新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承
   認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することに
   ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
(11) 組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
  当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割
 会社となる場合に限る。)、 または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限
 る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日
 (吸収合併につき 吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸
 収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交
 換につき株式交換が その効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい
 う。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権
 者に対し、それぞれ の場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
 成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は
 消滅し、再編成 対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象
 会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換
 契約または株式移転計 画において定めることを条件とする。
   交付する再編成対象会社の新株予約権の数
     新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
   新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
     再編成対象会社の普通株式とする。
   新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
     組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「(3)新株予約権の目的である株式の種類および数」に準じ
    て決定する。
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額
    に、上記に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得ら
    れる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けること
    ができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
   新株予約権を行使することができる期間
     上記「(6)新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のう
    ちいずれか遅い日から、上記「(6)新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
     上記「(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関
     する事項」に準じて決定する。
   譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
   新株予約権の取得の事由および条件
     上記「(10)新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
(12) 新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
   新株予約権の行使により交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものと
  する。
(13) 新株予約権を割り当てる日
   平成21年8月24日
(14) 新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
   平成21年8月24日
(15) 新株予約権証券の発行
   新株予約権証券は発行しない。
3. 当行執行役員に対して発行する新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数
   当行執行役員  12名
(2) 新株予約権の総数
   49,288個とする。
   上記の総数は割当予定数であり、申込みの数が割当予定数に満たない場合等、割り当てる新株予約権の
  総数が減少したときには、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の種類および数
   新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下
  「付与株式数」という。)は1株とする。
   なお、付与株式数は、下記(13)に定める新株予約権を割り当てる日後、当行が株式分割(当行普通株式の
  株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。
  但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われるものとする。

   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

   但し、付与株式数の調整を行った結果、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に1株未満の端
  数が生じる場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

   調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、そ
  の効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当
  行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以
  前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日
  以降これを適用する。
   また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものと
  する。
(4) 新株予約権の払込金額(発行価額)の算定方法
  
   なお、当該払込金額については、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込みに代えて、執行役
  員が当行に対して有する報酬債権と相殺するものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができ
  る株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6) 新株予約権を行使することができる期間
   平成21年8月25日から平成51年8月24日まで
(7) 新株予約権の行使の条件
   新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当行の執行役員の地位を喪失した
    日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約
    権者が当行の執行役員の地位にある場合においても、平成50年8月25日以降においては新株予約権を
    行使することができるものとする。
   新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。但し、取締役会決議に基
    づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)
    に定める条件による。
   上記に関わらず、新株予約権者および相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り
    新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(12)に従って新株予約権者に再編成対象会社
    の新株予約権が交付される場合を除く。
    ・当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは
     株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当
     行の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場
     合) 当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
   各新株予約権の一部行使はできないものとする。
   その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
    1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
    これを切り上げる。
   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本
    金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要する。
(10) 新株予約権の取得に関する事項
   以下のまたはの議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
  は、当行の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場
  合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
   当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
   当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
   当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
   当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することに
    ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
   新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承
    認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得すること
    についての定めを設ける定款の変更承認の議案
(11) 組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
   当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分
  割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限
  る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日
  (吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸
  収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交
  換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい
  う。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約
  権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下
  「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予
  約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編
  成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、
  株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
   交付する再編成対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
   新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
    再編成対象会社の普通株式とする。
   新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「(3)新株予約権の目的である株式の種類および数」に準じて
    決定する。
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、
    上記に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる
    金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
    きる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
   新株予約権を行使することができる期間
    上記「(7)新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうち
    いずれか遅い日から、上記「(7)新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
    上記「(11)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関
    する事項」に準じて決定する。
   譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
   新株予約権の取得の事由および条件
    上記「(10)新株予約権の取得の事由および条件」に準じて決定する。
(12) 新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
   新株予約権の行使により交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものと
  する。
(13) 新株予約権を割り当てる日
   平成21年8月24日
(14) 新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
   平成21年8月24日
(15) 新株予約権証券の発行
   新株予約権証券は発行しない。
  (ご参考)
   ・定時株主総会付議のための取締役会決議日   平成21年5月15日
   ・定時株主総会の決議日                平成21年6月26日

以 上


このページを閉じる