プレミアムステージ規定

プレミアムステージは、次の要領で取扱いします。

第1条 目的

本規定は、株式会社常陽銀行(以下「当行」という)が提供する会員特典付加価値パッケージサービス「常陽プレミアムステージ」(以下「本制度」という)における各種サービスおよび特典(以下「特典」という)の提供にあたり、会員に遵守していただく事項を定めるものです。

第2条 会員資格および特典利用者の範囲

  • 本制度の会員(以下「会員」という)は、当行所定の取引基準を充足した個人のお客さまのうち、当行が会員として適当と判断した方とします。
  • 会員資格は、毎年6月末日のお預り資産残高やローン取引有無を基準に見直しを行い、同年10月1日から翌年9月末日まで有効となります。
    <取引基準>
    • お預り資産残高
      普通預金、定期預金、投資信託、公共債、外貨預金、金融商品仲介など、当行が定める預り資産商品の合計残高が一定金額以上
    • ローン取引
      住宅ローンおよびアパートローンの利用残高がある。
      • 6月末日時点でローン取引に延滞が生じた場合、会員資格は取消しとなります
  • 会員資格は、会員本人のみに付与されるものとします。
  • 特典は、会員本人のほか、配偶者および二親等以内の親族が利用できるものとします。
  • 会員資格の有効期間中であっても、会員が次の各項に該当すると当行が判断した場合には、当行は会員に事前に通知することなく、会員資格を取消すことがあります。
    • 当行に住所や連絡先の変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により、会員の所在が不明になったとき
    • 会員が死亡したとき
    • 支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
    • 会員が本規定に違反したとき
    • 会員からの申込内容に虚偽があるとき
    • その他当行が会員として適切でないと判断した場合

第3条 会員証

  • 会員のうち、プラチナステージの会員には、当行所定の会員証(以下「会員証」という)を発行します。
  • 会員証は、会員本人のみに発行されます。
  • 本規定に定める会員資格の有効期間の満了、退会その他の理由により、会員でなくなった場合、会員証は無効となります。
  • 会員は会員証を紛失した場合、ただちに当行に通知することとします。会員証を紛失したことにより、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は会員に一切責任を負いません。

第4条 届出事項等の変更等

  • 会員は、お届印、住所、氏名、電話番号等の届出事項に変更があった場合は、当行所定の方法により届け出るものとします。
  • 会員が、当行に届け出た住所、メールアドレスが、会員の責に帰すべき事由により会員以外の方の住所またはメールアドレスになっていたことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切責任を負いません。
  • その他届出事項に変更があったことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切の責任を負いません。
  • 届出の住所・氏名宛てに郵送した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は本制度に係る会員宛通知または書類送付を中止することができるものとします。また、返戻された郵便物に関し、当行は保管責任を負いません。

第5条 退会

会員は、いつでも本制度を退会できるものとし、退会の際は、当行に通知することとします。

第6条 特典の内容

  • 会員は、特典として、本制度に関する当行からの情報提供に加え、当行と提携する会社(以下「サービス提供会社」という)が提供するサービス(以下「提携会社サービス」という)を会員資格の有効期間中利用できるものとします。
  • 提携会社サービスは、サービス提供会社が一切の責任を持って提供するものであり、会員とサービス提供会社との間でトラブル等が生じたとしても、当行は一切の責任を負いません。
  • 提携会社サービスの利用にあたって、会員はサービス提供会社の規約に従うものとします。

第7条 入会金・年会費等

本制度の入会金・年会費等は無料とします。
ただし、提携会社サービスのうち有料のもの(以下「有料サービス」という)を会員が利用する場合、有料サービスに係る費用は会員の負担とします。

第8条 会員情報の提供およびその保護

  • 会員は、サービス提供会社である株式会社リロクラブ(以下、「リロクラブ」)およびリロクラブの提携先に対して、会員が提携会社サービスを利用できるようにするために必要な範囲で次の情報を相互に提供・交換することを承認するものとします。
    • 会員の住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス、会員番号
    • 上記(1)の他、提携会社サービスを提供するために必要な情報
  • 当行は、法令や、官公庁の要請により会員情報の提出を求められた場合には、会員の承諾を得ることなく応じることができるものとします。

第9条 業務委託

  • 当行は、本制度を運営するうえで必要な業務(またはその一部)を、会員に通知することなく、リロクラブ以外の他の外部の専門会社(以下「他の業務委託先」)に委託できるものとします。その場合、本規定中の「リロクラブ」を「他の業務委託先」と読み替えて本規定を適用します。
  • ただし、当行は、業務委託先に対して情報を開示する場合、当該業務委託先に厳正な安全対策および守秘義務を課すものとし、会員の情報が本制度の維持および特典の提供以外の目的に使用されないようにします。

第10条 規定および特典等の改廃・変更

  • 当行およびリロクラブ(またはその提携先)は、本規定、本制度が提供する特典内容、利用条件、規定等を会員への個別の通知を行うことなく、追加・変更・改廃等をすることができるものとします。
  • 前項の場合、当行およびリロクラブ(またはその提携先)は追加・変更・改廃等の内容について、ホームページへの掲載等所定の方法により告知します。

第11条 譲渡・差入れ等の禁止

会員は、会員資格、特典を利用する権利、会員証を、譲渡、質入れまたは第三者へ貸与はできません。

第12条 特典を営利目的で利用することの禁止

会員は、会員資格、特典を利用する権利を、自らの営業活動またはその他営利目的のために利用することはできません。

第13条 著作権・会員による情報の取扱い

  • 当行およびリロクラブ(またはその提携先)が提供する情報の著作権等の知的財産権は、会員に帰属せず権利者の書面による事前の同意を得ないかぎり会員は修正、改変等はできません。
  • 会員は、自己使用の範囲で複製する場合を除き、本制度の特典の利用を通じて取得したいかなる情報も、当行または当該情報の権利者の書面による事前の承認なしに、第三者への提供、頒布または使用させることはできません。

第14条 会員の禁止行為

  • 会員は、本制度または特典の利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。
    • 公序良俗に反する行為
    • 他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
    • 他の会員または第三者に不利益を与える行為
    • 他の会員または第三者の人権を侵害する行為
    • 法令に違反する行為または違反のおそれがある行為
    • 本制度の運営を妨害する行為
    • 本制度の信用を毀損する行為
    • その他当行が不適切と判断する行為
  • 会員が前項の禁止行為を行い、当行または第三者に損害を与えた場合には、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
  • 会員が公開、頒布、流布した情報等により、第三者との間で紛争が生じた場合には、会員は自己の負担と責任でその一切を解決することとし、当行にいかなる迷惑もかけないものとします。

第15条 宣伝用資料の送付

会員は、当行およびリロクラブ(またはその提携先)から、会員に対して、特典や催事の案内として、カタログ、パンフレット等(以下、「宣伝用資料」という)を、送付・送信等の伝達手段により提供されることに同意するものとします。ただし、これらの送付等について、希望しない会員から中止するよう申し出があった場合、当行はただちにDM等の出状を目的とした個人情報の取扱いを中止します。

第16条 免責事項

  • 通信機器や回線等の障害を原因とするやむを得ない事由により、特典の取扱いが遅延または不能になった場合、それにより生じた損害については、当行およびリロクラブ(またはその提携先)は一切責任を負いません。
  • 災害、事変や法令および官公庁の要請等を受け入れたことによって生じた損害については、当行およびリロクラブ(またはその提携先)は責任を負いません。
  • 特典利用時に公衆電話回線等の通信経路において、盗聴がなされたことにより、特典利用者の情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行およびリロクラブ(またはその提携先)は一切責任を負いません。
  • 会員が、特典の利用により、損害を被ったとしても、それが当行およびリロクラブの故意・重過失により発生したものでない限り、当行およびリロクラブは当該損害を賠償する責任を負いません。
  • 会員が会員資格を喪失した場合は、以降の特典の利用ができなくなります。

第17条 準拠法・合意管轄

  • 本規定および本規定に基づく諸取引の準拠法は日本法とします。
  • 本規定および本規定に基づく諸取引に関する訴訟については、水戸地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

以上
(2019年10月1日現在)

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