相続発生の郵送によるご連絡
注意事項
以下の注意事項を必ずご確認ください。
- 入金および出金の停止
相続の開始が確認できた場合、相続手続きが完了するまでは原則としてご預金のお預入れおよびお引出しができなくなります。- 当行営業日15:00までの受け付け分は、常陽銀行 手続センターで確認でき次第、即日入金および出金を停止させていただきます。
- 当行営業日15:00以降または当行休業日(祝・休日および12/31~1/3)の受け付け分は、常陽銀行 手続センターで確認でき次第、翌営業日までに入金および出金を停止させていただきます。
- 公共料金などの定期的な引落しなどの予定がある場合は、お早めに引落口座の変更手続をお取りください。
- 相続のお手続きは、相続人・受遺者・遺言執行者のみが可能です。
- ご連絡いただく際、お亡くなりになられた方のキャッシュカード・通帳(有通帳の口座の場合)等をお手元にご準備ください。
- ご郵送いただきました書類の内容について、常陽銀行 手続センターより相続手続代表者さまにお電話で詳細をご連絡させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
個人情報の取扱いについて
お手続きの前に「個人情報の利用目的について」をご確認ください。
郵送方法
ご郵送いただく書類は、「死亡届(兼相続についてのお伺い)」となります。
以下を印刷のうえお使いください。
書類を手続センターへご郵送する際、以下の宛名ラベルを印刷し、封筒に貼付してご使用ください。
- 手続センターへの郵送料金はお客さまのご負担になります。
書類のご送付先
〒310-0045
茨城県水戸市新原1-3-3
常陽銀行 手続センター 行