ご提出いただく戸籍謄本の範囲

戸籍謄本に代わって法務局から交付される法定相続情報一覧図で代えられる場合があります。

配偶者と第1順位(子ども等)が相続人の場合

  • 被相続人(お亡くなりになったお客さま)
    出生から亡くなられるまでの連続した戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書
  • 相続人(子ども等)
    結婚などで被相続人の戸籍から除籍されており、除籍時の氏名から変更となっている場合は現在の戸籍謄本
    孫等が代襲相続人となる場合は被代襲相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書

配偶者と第2順位(父母等)が相続人の場合

  • 被相続人(お亡くなりになったお客さま)
    出生から亡くなられるまでの連続した戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書
  • 相続人(父・母)
    現在の父・母の氏名が、被相続人の戸籍謄本に記載された父・母の氏名と異なっている場合は現在の戸籍謄本

配偶者と第3順位(ご兄弟姉妹と甥・姪)が相続人の場合

  • 被相続人の父(故人)・母(故人)
    出生から亡くなられるまでの連続した戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書
  • 被相続人
    結婚などで被相続人のご両親の戸籍から除籍されて以降、亡くなられるまでの連続した戸籍謄本
  • 相続人(兄弟姉妹)
    結婚などでご両親の戸籍から除籍されており、除籍時の氏名から変更となっている場合は現在の戸籍謄本
  • 相続人(甥・姪)
    甥・姪が代襲相続人になるときは、被代襲相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書(重複するものについては提出不要です)
    結婚などでご両親の戸籍から除籍されており、除籍時の氏名から変更となっている場合は現在の戸籍謄本

上記以外にも戸籍謄本等をお願いする場合がございます。

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