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各種お問い合わせ

よくあるご質問 Q&A

Q 複数の金融機関でNISA口座を開設することはできるのですか?

A NISA口座(非課税口座)は、すべての金融機関を通じて、おひとりさま1口座のみ開設することができます。

Q 既に持っているファンドをNISA口座に移すことはできますか?

A NISA口座への組入れは、新規資金で購入したファンドが対象となっており、既にお持ちのファンドをNISA口座に移すことはできません。

ご利用にあたってのご留意事項

NISA制度全般に関するご注意
  • NISA口座は同一年において一人一口座に限り開設できます(金融機関変更時を除きます)。
  • 当行のNISA口座で取り扱う商品は株式投資信託のみとなります。
  • NISA口座での損失は税務上ないものとされます。他の口座(特定口座等)の売却益や分配金等との損益通算や繰越控除を行うことはできません。
  • NISA制度では、年間投資枠(成長投資枠240万円、つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した投資信託から生じる売却益および分配金が非課税となります。なお、非課税保有限度額についてはNISA口座内投資信託を売却した場合、当該売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。なお、分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はもとより非課税です。
  • お客さまのご住所・お名前が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。

<成長投資枠について>

  • 成長投資枠の対象商品は、安定的な資産形成に適したものに限られます。

<つみたて投資枠について>

  • つみたて投資枠は、積立投信規定等に基づき、定期的かつ継続的な方法でご購入いただきます。
  • 対象商品は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。当行において、つみたて投資枠対象商品を成長投資枠でご購入いただくことはできません。
  • 原則年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。

(2024年1月現在)

2023年までのNISA制度全般に関するご注意
  • NISA口座はすべての金融機関を通じて、同一年において一人一口座に限り開設できます。(金融機関変更時を除きます)
  • 当行では、NISA口座で取り扱うのは株式投資信託のみとなります。
  • NISA口座で保有しているファンドを非課税の預り資産として他の金融機関に移すことはできません。
  • NISA口座以外(特定口座、一般口座)で保有しているファンドを、NISA口座へ移管することはできません。
  • 非課税期間中の売却は可能です。ただし、既にご利用の非課税枠の再利用はできません。また、ご利用されなかった非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。そのため、短期間での売買(乗換え)は、非課税のメリットを十分に享受できない場合があります。
  • 非課税の対象は新規購入いただくファンドの売却益および分配金です。分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はもとより非課税であり、非課税メリットの享受はありません。
  • NISA口座への受入れは、購入いただくファンドの受渡日(代金計算日の翌営業日)となります。
  • NISA口座で分配金を再投資(自動買付)した場合、その分が非課税投資額に算入されます。
  • NISA口座での損失は税務上ないものとされます。他の口座(特定口座等)の売却益や分配金等との損益通算や繰越控除を行うことはできません。
  • 非課税期間満了で払い出す(ロールオーバーにより再度異なる年の非課税管理勘定への移管も含む)場合、当該投資信託の取得価額は払出し日における時価となります。当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされますので、低い価額で非課税期間を終えると、不利になることがあります。
  • 非課税口座(NISA)で購入された場合で、税務署への非課税口座開設申請の結果、当行での開設が不可となった場合は、NISAでの購入分は特定口座または非特定口座の取引とし、課税扱いで売却となります。
  • なお非課税口座開設不可の場合で、非課税取引がある場合は、課税口座で取引されたものとして、取引内容を訂正させていただきます。
2023年までのつみたてNISAに関するご注意
  • 「一般NISA」と「つみたてNISA」は選択制であり、原則として暦年単位で変更できます。
  • 「つみたてNISA」は、「一般NISA」と異なりロールオーバーはできません。
  • 定期的かつ継続的な方法でご購入いただきます。1回限りの購入契約はできません。
  • 原則年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。
  • 法令により、「つみたてNISA」の勘定設定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以降5年を経過した日ごとに、お客さまのお名前・ご住所を確認させていただきます。なお、当該日より1年以内に確認できない場合は、新たに購入された投資信託等の「つみたてNISA」への受入ができなくなります。
2023年までのジュニアNISAに関するご注意
  • 金融機関変更はできません。ただしジュニアNISA口座廃止後に再開設することは可能です。
  • 口座名義人を代理する運用管理者(原則として同居の親権者)をご指定いただきます。
  • 18歳になるまで(注1)にジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に課税され、ジュニアNISA口座を廃止しなければなりません。(注2)
  • 満20歳になるまでの間は、口座名義人ご本人からの取引指図はお受けできません。また満20歳到達後は、運用管理者からの取引指図は、原則お受けできません。口座名義人ご本人の適合性確認後、ご本人からの取引指図のみをお受けいたします。
  • ジュニアNISA口座内の資産は口座名義人ご本人に帰属しますので、専用普通預金口座からの払出し(投信購入時を含む)については、口座名義人の法定代理人に限定します。
  • 法定代理人が専用普通預金口座から払出しをされる場合は、原則として口座名義人ご本人の同意が必要です(年少等の理由により同意が確認できない場合は、払出される資金が口座名義人ご本人のために使われることの確認が必要になります)。
  • ジュニアNISA口座に受入れた投資信託の売却益や普通分配金は非課税となりますが、投資資金そのものが非課税となるわけではありません。投資資金が贈与の場合は、贈与税の対象となります。
  • 3月31日において18歳である年の1月1日以降の払出は課税されません。(例:高校3年生の1月以降)
  • 災害等やむを得ない場合には、税務署の確認後、非課税での払出しが認められます。その場合もジュニアNISAを廃止することになります。
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