遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
必要書類
- 相続届(当行所定の書類)
当行がお預かりする資産等を承継される方にご署名・ご捺印(実印)をお願いいたします。
遺産分割協議書の内容によっては、法定相続人の方全員にご署名・ご捺印(実印)をお願いする場合がございます。 - 遺産分割協議書
当行お預かり資産等について、承継される方が明確となっているものが必要です。
すべての法定相続人さまの印鑑証明書を添付願います。 - 印鑑証明書
相続届にご署名・ご捺印をお願いする方について、発行日より6カ月以内のものをお願いいたします。 - 戸籍謄本・全部事項証明書
法定相続人の方全員を確認できるすべての戸籍謄本、または法定相続情報一覧図をお願いいたします。
ご提出いただく戸籍謄本の範囲を見る - 通帳(証書)・キャッシュカード・JOYO CARD(クレジットカード)・貸金庫の鍵など(紛失されている場合は、お申し出ください)
ご留意事項
- お手続きの内容によっては、ご提出書類を確認後、追加で書類等のご提出をお願いする場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。
- お手続きに日数のかかる場合がございます。