特定贈与信託
特定障害者(※1)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族や篤志家など、個人の方が受託者に財産(金銭)を信託する制度で、贈与税は一定額(※2)まで非課税となります。信託会社が受託者となり、受益者(特定障害者)の存命中、定期的に資金の交付を行います。
- ※1 対象となる障害者の方の範囲は法令により定められています。
- ※2 「特別障害者」の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円が限度となります。
このような方におすすめします
- 特定障害者の方の生活の安定を望むご親族や篤志家の方(個人のお客さま)
ご契約に際してのご留意点
※本サービスは朝日信託の商品です。常陽銀行は朝日信託との信託代理業務として媒介(サービスのご紹介と情報のお取次ぎ)を行い、ご契約に際しては、お客さまと朝日信託が契約当事者となります。お申し込みは2,000万円以上となります。