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預金保険制度とは?
「預金保険制度」は、預金等を取扱う民間金融機関(預金保険制度への加盟金融機関)から預金保険法に基づいて保険料を徴収し、これを原資として加盟金融機関が破綻して預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。 また、「預金保険制度」の運営は、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が行っております。
※当行も預金保険制度への加盟金融機関となっております。
預金保険制度の対象となる金融機関は?
預金保険制度の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある次の金融機関です。
- ●銀行(銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行)
- ●信用金庫
- ●信用組合
- ●労働金庫
- ●信金中央金庫
- ●全国信用協同組合連合会
- ●労働金庫連合会
※農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は農水産業協同組合貯金保険制度に加入しております。
預金保険制度による保険の対象商品は?
対象となる商品は、預金保険制度に加盟している金融機関が取扱っている預金等のうち、次のものです。
- ●預金(当座預金、普通預金、別段預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期預金)
- ●定期積金、掛金
- ●元本補てん契約のある金銭信託(貸付信託を含みます)
- ●金融債(保護預り専用商品に限ります)
- ●上記の預金等を用いた積立・財形商品
預金保険制度による保護の範囲は?
預金等の種類 | 保護の範囲 | ||
---|---|---|---|
預金保険の対象預金等 | 決済用預金(注1) | 当座預金・利息の付かない普通預金等 | 全額保護 |
一般の預金等 | 利息の付く普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品)等 | 1金融機関当たり合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(注2) | |
預金保険の対象外預金等 | 外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 | 保護の対象外(破綻金融機関の財産状況に応じて支払われますので、一部カットされることもあります。) |
(注1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たすものです。
(注2)1,000万円を超える元本とその利息等については、破綻金融機関の財産状況に応じて支払われますので、一部カットされることもあります。