金融円滑化の取組方針

【取組方針】

  • お客さまからのお借入れ条件の変更等に関するお申し出をいただいた場合には、お客さまのご要望を十分におうかがいし、お借入れ負担の軽減に資する措置をとるよう努めてまいります。
  • お客さまからのお借入れ条件の変更等に関するお申し出をいただいた場合には、当該お申込みの内容の記録を徹底するとともに、迅速に対応するため、お申込みの受付から回答までの進捗管理を徹底してまいります。
  • 審査にあたっては、過去にお借入れ条件の変更等をしたことがある等のような表面的な事象のみにとらわれることなく、お客さまの実情を十分に把握した上で適切な審査をおこなうよう努めてまいります。
  • お取引内容、お借入れ条件について、お客さまにご納得いただけるよう、詳しく、丁寧に説明をおこなうよう努めてまいります。また、審査の結果、お客さまのお申し出におこたえできない場合は、これまでのお取引関係等を踏まえ、おこたえできない理由についてお客さまにご納得いただけるよう、迅速に、詳しく、丁寧に説明をおこなうよう努めてまいりますとともに、それらの内容については記録、保管をいたします。
  • お借入れ負担の軽減につながる対応をおこなった後も、継続的に経営相談、経営指導等を適切におこない、お客さまとのリレーションシップを大切にしてまいります。
  • 形式的、表面的ではなく、お客さまの実情を十分に把握したうえで適切な審査をおこない得るよう、行内研修等により行員の目利き能力の向上に努めてまいります。
  • 経営者保証に関するガイドライン研究会が定める「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、経営者保証に依存しない融資の促進を図るため保証契約の締結を適切におこなうとともに、保証債務の整理にあたっては誠実かつ柔軟な対応をおこなうよう努めてまいります。
  • 金融円滑化管理責任者は、当取組方針を各営業店の金融円滑化推進責任者に周知いたします。また、取締役会は、必要に応じて当取組方針を見直してまいります。

【中小企業のお客さま】

  • お客さまからお借入れ条件の変更等ご返済負担の軽減をお申し出いただいた場合には、お申し出の事情やお客さまの事業に対する真摯な取り組みを踏まえて審査を適切に行い、できる限りの対応をおこなうよう努めてまいります。
  • お客さまとの強固なリレーションシップのもとで、お客さまの経営改善計画の策定・実践を支援するだけでなく、当行のさまざまなコンサルティング機能をご提供し、きめ細かな経営支援に努めてまいります。また、お客さまの経営改善計画の進捗状況については、お客さまと情報を共有し、適時適切に助言、支援をおこなってまいります。
  • お客さまが、産業競争力強化法に基づく事業再生ADR制度や株式会社地域経済活性化支援機構による支援を申請され、当行に対しても協力要請がなされた場合には、お客さまの事業についての改善または再生の可能性等を勘案しつつ、適切な審査に基づいてできる限りの対応をおこなうよう努めてまいります。
  • 上記において、他の金融機関、信用保証協会、中小企業活性化協議会等、他の関係者と調整が必要な場合には、お客さまにご同意をいただいた上で、当該関係者と連携を図ってまいります。

【住宅資金をご利用の個人のお客さま】

  • お客さまからお借入れ条件の変更等ご返済負担の軽減をお申し出いただいた場合には、お客さまの将来にわたる無理のない返済に向けて、お申し出の事情を踏まえて適切に審査をおこない、できる限りの対応をおこなうよう努めてまいります。
  • 上記において、他の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構等の関係機関と調整が必要な場合には、お客さまにご同意をいただいた上で、当該関係者と連携を図ってまいります。

【態勢整備】

  • 金融円滑化ワーキングは、定期的に、行内の金融円滑化に関する報告を受け、取組状況の検証と必要な改善事項の検討を行ってまいります。
  • 金融円滑化推進責任者は、各営業店において、経営相談・経営支援等をはじめとした金融円滑化推進の中心的な役割を担うとともに、金融円滑化の推進・進捗状況に関する記録、保存および報告の取りまとめをおこなうなど適切な管理を図ってまいります。
  • お客さまの金融円滑化に関するご要望および苦情相談等につきましては、本店内のお客様相談室に設けた「融資ホットライン」で対応してまいります。また、営業店において受付けた苦情相談等につきましても、お客さまの立場に立って適切かつ十分な対応を図るとともに、その内容を記録、保管するほか、お客様相談室がその内容等について報告を受け、把握いたします。お寄せいただいたお客さまの苦情相談等の概要は、適時、金融円滑化ワーキングが報告を受け、適切な対応策等について協議のうえ、業務の改善を図ってまいります。
  • 取締役会等は、金融円滑化ワーキングにおいて検証された金融円滑化の取組状況およびその苦情相談等の報告を受け、その取組状況が十分であるかを点検し、必要に応じて、金融円滑化ワーキングに改善を指示する態勢といたします。

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