金融円滑化への取り組み
当行では、お借入条件の変更等に関するお客さまからのご相談等に対しより迅速かつ適切に対応するため、「金融円滑化の取組方針」を定めるとともに、金融円滑化に関する責任者を設置するなど体制を整備し、金融円滑化への取り組みを強化しております。
住宅ローンをご利用のお客さまにつきましては、営業店にてご相談に積極的に応じております。また、中小企業者のお客さまにつきましては、営業店および本部が一体となって、経営改善計画の策定支援やビジネスマッチング支援などをはじめとする各種コンサルティング機能をご提供しております。
今後とも、「健全、協創、地域と共に」という経営理念のもと、金融円滑化への取り組みの充実を図るとともに、中小企業の皆さまに適した資金供給手法の徹底など地域密着型金融を一層推進し、地域社会・地域経済の発展に貢献してまいります。
金融円滑化の取組方針
金融円滑化の取り組み状況について
当行はお客様からの貸付条件の変更等のお申し出に対し、金融円滑化法の期限到来(2013年3月31日)後も、適切に行うよう努めております。金融円滑化法期限到来後の貸付条件の変更に関する実績につきましては、下記をご参照下さい。
2018年5月11日 | |
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2017年5月9日 | |
2016年11月11日 | |
2016年5月13日 | |
2015年11月9日 | |
2015年5月12日 | |
2014年11月7日 | |
2014年5月12日 | |
2013年11月13日 |
<2013年3月31日以前の取り組み状況>
金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要や、お借入条件の変更等に関する実施状況などを記載した「金融円滑化法第7条第1項に規定する説明書類」につきましては、下記をご参照下さい。
2013年11月13日 | |
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2013年5月13日 | |
2012年11月12日 | |
2012年5月14日 | |
2012年2月13日 | |
2011年11月14日 | |
2011年8月12日 | |
2011年5月13日 | |
2011年2月15日 | |
2010年11月12日 | |
2010年8月13日 | |
2010年5月14日 |
<ご案内>
お借入条件の変更等の申し込みにつきましては、各営業店の窓口で承っております。
なお、「ご融資」および「お借入条件の変更等をはじめとする金融円滑化」に関するご意見・ご要望・苦情などにつきましては、以下のフリーダイヤル(融資ホットライン)をご利用下さい。
【融資ホットライン】
「ご融資」および「お借入条件の変更等をはじめとする金融円滑化」に関するご意見・ご要望・苦情につきましては、こちらへ
フリーダイヤル:0120-650-225
受付時間:銀行営業日の9:00〜17:00
経営者保証に関するガイドラインへの対応について
当行では、全国銀行協会と日本商工会議所を事務局とする経営者保証に関するガイドライン研究会が公表した「経営者保証に関するガイドライン」(2013年12月公表)を踏まえ、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を実施いたしました。今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインにもとづき、誠実に対応するよう努めてまいります。
<「経営者保証に関するガイドライン」に基づく当行の対応方針>
- (1)当行は、お客さまの意向も踏まえたうえで、経営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能を代替する融資手法(動産担保融資等)を活用する可能性について検討いたします。
- (2)当行は、お客さまからの申し出があれば、既に締結した保証契約についても見直しを検討いたします。
- (3)当行は、保証履行を求める場合には、お客さまの資産状況を勘案したうえで、履行請求の範囲を検討いたします。
なお、「経営者保証に関するガイドライン」に関する当行へのご照会、ご意見、ご要望等につきましては、以下のフリーダイヤル(経営者保証ホットライン)をご利用下さい。
【経営者保証ホットライン】
「経営者保証に関するガイドライン」に関する当行へのご照会、ご意見、ご要望等につきましては、こちらへ
フリーダイヤル:0120-003-857
受付時間:銀行営業日の9:00〜17:00
■「経営者保証に関するガイドライン」の詳細については、以下URLをご参照下さい。
全国銀行協会(全国銀行協会へのサイトへリンクします)
日本商工会議所(日本商工会議所のサイトへリンクします)
■「金融仲介の取組状況を客観的に評価できる指標群(KPI)」の公表について
政府の「成長戦略フォローアップ(2019.6.21付)」の施策の一つとして、2019年9月9日付で金融庁が設定した「金融仲介の取組状況を客観的に評価できる指標群(KPI)」について、以下のとおり公表いたします。
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