相続手続きについて

ご親族の皆さまには謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心からご冥福をお祈り申し上げます。お亡くなりになられたお客さまには、永年にわたりお取引を賜り誠にありがとうございました。相続手続きをスムーズに進めていただくため、当行での相続手続きについてご案内いたします。

相続発生のご連絡から相続手続に必要な書類のご提出までご来店いただかなくても受け付け可能です。STEP1~STEP4をご覧ください。

相続手続きの流れ

STEP
相続発生のご連絡(お亡くなりになられたことのご連絡)
WEBによるご連絡 郵送によるご連絡 電話によるご連絡

~電話によるご連絡の場合~

時間帯などの状況によっては、お電話が混み合うため繋がりにくい場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
なお、WEBによるご連絡は、時間と場所を選ばずに24時間ご利用いただけますので、大変便利です。お急ぎの場合などにはぜひご活用ください。

STEP
必要書類のご案内

お手続きにあたりご準備いただく書類などについて、相続手続きに関する専門部署の「常陽銀行 手続センター」から郵便でご案内いたします。

  • ご準備いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」などの有無により異なります。
STEP
必要書類のご提出

ご準備いただいた書類を常陽銀行 手続センター宛てにご郵送ください。
相続関係書類はいずれも原本をご提出ください。役所・役場から取得されました相続関係書類の原本返却をご希望の場合、手続センターにて原本を確認した後にご返送いたします。

  • お亡くなりになられたお客さまのお取引内容(融資取引、当座勘定等)によりましては、営業店窓口でのお手続きをご案内させていただく場合がございます。
    あらかじめご了承のほど、お願い申し上げます。
STEP
相続預金などのお受け取り

すべての必要書類をご提出いただき、内容を確認させていただいてから2週間程度で、ご指定の預金口座にご入金いたします。

その他個別にご相談を希望される場合

ご来店にて相続に関する詳しい説明や相続届の提出等を希望される場合は、こちらから来店予約をお願いします。
ご来店した店舗に設置の端末にて、テレビ電話形式で専門スタッフがご案内いたします。

来店予約

相続定期預金(初回特別金利)について

相続で引き継がれたご資産を常陽銀行が大切にお預かりします。

詳しくはこちら

円定期預金(初回特別金利)

預入期間:6ヶ月 初回特別金利「店頭表示金利+年0.5%」

  • 特別金利は当初6ヶ月のみ適用となります。自動継続定期の場合、満期日以降の金利は、満期日当日の6ヶ月物の店頭金利が適用となります。非自動継続定期の場合は、満期後、あらかじめご指定いただいた普通預金口座へ入金され、普通預金の店頭金利が適用されます。

(初回満期日までのお受取利息計算例)
例えば「スーパー定期300」に500万円を6ヶ月もの店頭表示金利0.125%のときにお預け入れの場合、お受取利息(税引後)は次の通りです。

お預入期間6ヶ月(180日と仮定)

  • 500万円×(0.125%+0.500%)×180日÷365日=15,410円(税引前利息)
  • 15,410円×15.315%=2,360円(国税)15,410円×5%=770円(地方税)
  • 15,410円-(2,360円+770円)=12,280円(税引後利息)
  • 税率は復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
  • お預入日によってお預入日数は増減しますので、実際のお利息は上記試算とは異なる場合があります。

お申込期間

2024年12月23日(月)~2025年9月30日(火)

  • 上記の期間終了後も本定期預金を続ける場合がございます。

ご利用いただける方

金融機関での相続手続き完了後1年以内に、相続により引き継がれたご資産を原資として、当行にお預け入れくださる個人のお客さま

  • 当行以外の金融機関で相続手続きを行い取得されたご資産も対象となります。
  • お客さまのご住所によっては、本定期預金のご利用ができない場合があります。

お預入金額

100万円以上(お受け取りになられたご相続財産の範囲内)

  • 対象のご相続財産は、預貯金・死亡保険金・株式・不動産・金などです。
    なお、株式・不動産・金などは当該財産の売却資産が対象です。

お預け入れ方法

窓口でのお預け入れに限らせていただきます。

  • ATMやバンキングアプリ・インターネットバンキングでのお預け入れは対象外です。

必要書類などのご案内

お申込時に①~③を確認できる書類のご提出をお願いします。

  • 相続手続き完了の時期
  • 相続人であること
  • お預け入れ原資が相続により引き継いだものであること

書類(例)

  • 相続税の申告書
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの)
  • 金融機関へ提出した相続手続き依頼書
  • (預貯金の場合)被相続人の解約済通帳や計算書等預貯金額がわかるもの
  • (保険金の場合)保険金等支払い通知書
  • (株式や不動産の場合)相続された株式や不動産等の売却代金が確認できる書類

お申し込みの際は事前の来店予約が便利です。

資産運用のご相談→エリア・店舗選択→お金の運用・投資→予約日時選択→その他→詳細に「相続定期預金」と入力

  • 「相続定期預金」を特別金利適用期間中に中途解約された場合、特別金利は適用されず、 お預入日から解約日までは、所定の中途解約利率が適用になります。
  • 今後予告なく「相続定期預金」内容の変更、または取り扱いの延長、中止をすることがあります。
  • お取り扱いは、お一人様1店舗に限らせていただきます。
  • 「相続定期預金」にお預け入れいただいた定期預金のご解約金による「相続定期預金」への再度のお預け入れはできません。
  • 定期預金の詳細については、店頭に説明書を用意しています。詳しくは窓口までお問い合せください。
  • 定期預金は預金保険機構の対象です。

相続手続きをサポートするサービスについて

お客さまの相続手続きをサポートするため、以下のサービスの紹介を行っています。

そうぞくドットコム for 常陽銀行

相続で発生した「預貯金の払い戻し」「不動産の名義変更」手続きを、家にいながらスマホやパソコンを使って手間なく簡単に進めることができます。平日のご来店が難しいお客さまやご自身で手続きを行いたいお客さまにおすすめのサービスです。

詳しくはこちら

サービス内容

預貯金の払い戻し、不動産の名義変更。日本全国の金融機関・不動産に対応可能。戸籍一式や住民票など必要書類の収集、各種手続きで必要となる申請書類の自動生成、法務局へ各種書類の郵送代行を行います。

サービス提供先

株式会社AGE technologies(エイジテクノロジーズ)

そうぞくドットコム for 常陽銀行は、株式会社AGE technologiesが提供するサービスであり、ご契約は株式会社AGE technologiesが当事者となります。

〇そうぞくドットコムが対応できないこと

以下の内容はサービス範囲外であり、ご対応いたしかねます。

いずれかに該当する場合は、お近くの各専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。

  • 株式会社AGE technologiesが相続人間の交渉・折衝に関与すること、その他利用者以外の相続人へ当社から連絡すること
  • 裁判所の手続きが必要になった場合のその手続きの代行
  • 日本国外の機関が発行する戸籍・住民票、又はそれに類する証明書の取得
  • 相続に伴う税務に関する相談、遺産分割等における相続紛争に関する相談、その他本個別サービスの内容や利用方法に関するものに留まらない相談

相続時戸籍取得代行サービス

お客さまに代わって戸籍謄本等の取得を行うサービスです。

詳しくはこちら

サービス内容

戸籍謄本等の取得、相続人関係図の作成、法定相続情報証明制度の申請

サービス提供先

行政書士法人ジンテック

相続時戸籍取得代行サービスは、行政書士法人ジンテックが提供するサービスであり、ご契約は行政書士法人ジンテックが当事者となります。

相続手続きサポートサービス

ご遺族が行わなければならない煩雑な手続きについて、必要な項目をオーダーメードで組み合わせてご依頼できるサービスです。

詳しくはこちら

サービス内容

戸籍謄本等の取得、相続人関係図の作成、銀行の解約手続き、不動産の名義変更等

サービス提供先

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託がワンストップで受け付けし、税理士や行政書士等の専門家にお任せいただけます。

相続手続きサポートサービスは、株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンとの提携に基づき、当社を紹介するサービスです。

ご用命はお近くの店舗窓口にて承っております。

空き家関連サービス(解体費用シミュレーター)

相続等で不要となったご自宅(空き家)の解体を検討されているお客さま向けのサービスです。
解体工事にかかる概算費用を把握することができます。

詳しくはこちら

サービス内容

専用サイト上で10個の質問に答えるだけで、解体工事にかかる概算費用を把握することができるほか、シミュレーション結果に応じて安心できる専門業者からの提案や見積もりの提示を受けることができます。

サービス提供先

株式会社クラッソーネ

本サービスは常陽銀行との業務提携に基づき株式会社クラッソーネが提供するサービスです。

残高証明書の発行依頼について

相続人、遺言執行者などの発行依頼資格者の方からのご依頼により発行いたします。

詳しくはこちら

相続人、遺言執行者など発行依頼資格者の方からのご依頼により発行いたします。発行依頼資格者以外の方からの発行依頼はお受け付けできません。

発行依頼資格者・・・相続人、遺言執行者、遺産整理受任者、相続財産清算人(管理人)などです。あるいは、発行資格者から委任を受けた代理人も該当します。

以下の書類をご準備のうえ、残価証明書発行手続きに関する専門部署の常陽銀行 手続センターへ郵送にてご依頼ください。なお、必要書類はご依頼人により異なります。

①<残高証明書の発行依頼時に必要な確認書類>

ご依頼人 確認書類(必要書類) 左記代理人(左記「確認書類(必要書類)」のほか、代理人の確認書類が必要)
相続人
  • 亡くなられた方の死亡が確認できるもの(以下のいずれか)
    • 戸籍(除籍)謄本・抄本または全部事項証明書または法定相続情報一覧図
    • 住民票除票または死亡診断書等
    • 火葬証明書
  • 依頼人が相続人であることが確認できるもの(以下のいずれか)
    • 戸籍謄本または全部事項証明書または法定相続情報一覧図
    • 住民票等公的書類で被相続人との続柄(配偶者・妻・長男等)で相続人であることが確認できるもの
  • 依頼人の本人確認ができるもの(以下のいずれか)(※)
    • お取引印(当行とお取引がある場合)
    • 実印および印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)
    • お取引店の窓口へご来店で、運転免許証などの顔写真付本人確認書類(原本)で、ご依頼人(相続人)の本人確認ができる場合は、押印や印鑑証明書は不要です。
  • 委任状(証明書発行依頼の権限を含むもの)
  • 代理人の印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)
遺言執行者
  • 亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本(「認証文付き法定相続情報一覧図」も可)
  • 遺言書または選任審判書謄本
  • 依頼人の実印および印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)
遺産整理
受任者
  • 亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本(「認証文付き法定相続情報一覧図」も可)
  • 相続人(委任者)の実印および印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)
  • 相続人と契約した委任契約書
  • 依頼人の実印および印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)
相続財産
清算人
(管理人)
  • 選任審判書謄本
  • 相続財産清算人(管理人)の印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)

注意点

  • 確認書類はコピーによるご提出も可能です。ただし、実印を使用する場合の「印鑑証明書」は【原本】のご提出をお願いします。
  • ご依頼人が相続人で法定相続情報一覧図をご提出される場合、以下のケースに該当する時は別に書類が必要になります。
    • 相続人が法定相続情報一覧図作成後に改姓された場合…戸籍謄本
    • 相続人が法定相続情報一覧図作成後に住所を変更された場合…住民票

②<残高証明依頼書>

残高証明依頼書(PC入力用)をご利用いただく場合は、入力用ファイルをPC等にダウンロードしてから、必要項目を入力のうえ印刷してください。
残高証明依頼書(手書用)をご利用いただく場合には、手書用ファイルをそのまま印刷したうえで必要項目を記載してください。

発行手数料は2,200円(経過利息の表示をする場合は3,300円)です。

手続センターへご郵送した場合、お受け付け後、発行まで1週間程度かかります。

残高証明書の郵送による発行依頼についての留意事項

留意事項
留意事項
留意事項
留意事項:ログイン時
  • 発行依頼資格者・・・相続人、遺言執行者、遺産整理受任者、相続財産清算人(管理人)などです。あるいは、発行資格者から委任を受けた代理人も該当します。
  • 郵送によるお受け付け後に融資のお取引があることが判明した場合は、ご依頼人さまにご連絡のうえ、お取引店へのご来店をお願いする場合があります。

郵送扱いでのご依頼について

手続センターでお受け付け後、発行まで1週間程度かかります。

以下の場合は、郵送扱いでのお受け付けはできませんので、必要書類をご持参のうえ、亡くなられたお客さまのお取引店(※)へのご来店をお願いします。

  • 融資お取引分の残高証明書が必要な場合
    預金・投資信託・債券は、郵送受け付けが可能です。郵送によるお受け付け後に融資のお取引があることが判明した場合は、ご依頼人さまにご連絡のうえ、お取引店へのご来店をお願いする場合があります。
  • ご提出いただく確認書類【原本】のご返却が必要な場合(ご郵送で受け付けした場合、【原本】の返却はいたしません)
  • ご依頼人さまが「手数料のお支払い口座」を常陽銀行に保有しない場合
  • ビジネスステーション、リテールステーション、クイックステーションでの受け付けは、取り次ぎ扱いとなる場合がございます。

郵送料はお客さまでご負担ください。

書類をご郵送する場合、以下の宛名ラベルを印刷し、封筒に貼付してご使用ください。

相続残高証明書の郵送扱いについてのお問い合わせ

常陽銀行 手続センター
029-251-1385

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