金融犯罪の事例と対策・お問い合わせ先
金融犯罪の事例と対策
1.特殊詐欺など(SNS型投資詐欺・ニセ電話詐欺・振り込め詐欺)
SNS型投資詐欺やロマンス詐欺
嘘の儲け話による「投資詐欺」や、結婚資金などの名目で送金させる「ロマンス詐欺」が全国的に発生しています。「会ったことがない人物の話を信じない」「送金前に家族・警察に相談する」など、十分にご注意ください。
<投資詐欺の手口>
- SNSで投資話を持ちかけ、セミナー等に参加させる
- 投資用の偽アプリをダウンロードさせる
- 偽の暗号資産・株式等に投資させ、出金できなくさせる(高額な出金手数料を請求する)
<ロマンス詐欺の手口>
- SNSで美男、美女などの写真(外国人を含む)を用いて身分を偽る
- 長期間にわたる甘い言葉で恋愛感情を抱かせる
- 結婚資金などの名目で指定口座に振り込みさせる
(ご参考)
振り込め詐欺・ニセ電話詐欺
振り込め詐欺とは、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金請求詐欺などの総称です。
いずれも、銀行窓口やATMでお金を振り込ませる手口の詐欺で、多くの被害が発生しています。
不審に感じたときは、すぐに振り込まず、ご家族やお知り合いの方に相談してください。また、お近くの警察署や消費生活センターでも相談できます。
- (1)オレオレ詐欺
電話を利用して、親族、警察官、弁護士などを装い、交通事故の示談金などの名目でお金を振り込ませる詐欺です。 - (2)架空請求詐欺
郵便やインターネットなどを利用して、架空の事実を口実とした料金を請求する文書等を送付するなどしてお金を振り込ませる詐欺です。 - (3)融資保証金詐欺
実際には融資しないにもかかわらず、融資する旨の文書を送付するなどして、融資を申し込ませ、返済能力を確認するためなどの名目でお金を振り込ませる詐欺です。 - (4)還付金請求詐欺
税務署や社会保険事務所などの職員を装い、税金などの還付手続きに必要な手続きであると騙して、ATMを操作させ、お金を振り込ませる詐欺です。- (注)税金などの還付がATMで行われることは絶対にありません。
警察官や銀行協会職員などを名乗る詐欺
警察官や銀行協会職員などを名乗る者が、お客さまに電話をしたあと自宅を訪問し、キャッシュカードを騙し取る事件が発生しています。
犯人が、警察官や銀行協会職員を名乗り、「あなたのキャッシュカードが不正に使用されています。」「キャッシュカードを確認しに参ります。」とお客さまに電話をかけたあと、自宅を訪問。
「この封筒にキャッシュカードと暗証番号を書いたメモを入れて自宅で保管してください。封緘するので、印鑑を持ってきてください。」と言い、お客さまが印鑑を取りに行った隙に別のカードが入った封筒にすり替え、キャッシュカードを騙し取る手口となっています。
警察官や銀行協会職員などが、電話や訪問により暗証番号をお聞きしたり、キャッシュカードをお預かりしたりすることは一切ありません。
電話や訪問で少しでも変だなと感じたら、電話を切るなど一切相手にせず、最寄の警察や常陽銀行へご一報ください。
銀行や公的機関を装った詐欺電話・偽メール詐欺
銀行や役所の公的機関を装って、お客さまのキャッシュカードの暗証番号やインターネットバンキングなどのパスワードなどを聞き出す(盗み取る)詐欺が多発しております。暗証番号やパスワードなどを銀行や公的機関がお聞きすることは絶対にありません。
お心当たりがありましたら以下にご相談ください。
<主な手口>
- 市役所職員や銀行員を装い、還付金と称して電話等でキャッシュカードの暗証番号を聞き出す。
- 銀行やクレジットカード会社、スマートフォン決済サービスなどを装ったメールやSMSを発信し、本文に記載されたリンク先の偽のホームページ画面へ誘導し、お客さまの個人情報を不正に詐取する。(フィッシング詐欺)
被害に遭わないよう、以下の対応をお願いいたします。
<詐欺防止の対応>
- 相手が市役所職員や銀行員を名乗っても、暗証番号やパスワードは絶対に教えない。
- 不審なメールやSMSは開封しない。
- メールやSMSに記載されたURLは、アクセスする前に正しいホームページのURLであるかを確認するなど、安易にアクセスしない。
- 万が一アクセスしてしまっても、暗証番号やパスワードは絶対に入力しない。
(ご参考)
2.インターネットなど悪用した犯罪
偽のウイルス感染画面によるサポート詐欺
パソコンに「ウイルス感染している」等の偽画面を表示するサポート詐欺が全国的に発生しています。「警告画面の電話番号に連絡しない」「警告画面が消せない時は、電源ボタンで強制終了する」など、十分にご注意ください。
<サポート詐欺の手口>
- 偽のウイルス感染画面を表示し、偽のサポート窓口に電話させる。
- 修理費用を振り込みさせたり、サポートを装って遠隔操作で不正送金を行う。
銀行を騙る偽サイト・偽メール詐欺(フィッシング詐欺)
電子メール、ショートメッセージ(SMS)等によりフィッシングサイトへ誘導し、お客さまの個人情報を騙し取る詐欺が全国的に発生しています。
フィッシングサイトで暗証番号やパスワード等の情報を入力してしまうと、犯罪者に情報が渡り、不正送金等の被害に遭う危険性が高くなります。
常陽バンキングアプリやアクセスジェイのご利用は、必ず正規の当行アプリや公式ホームページから行い、電子メールやSMS内のURLからログインしないようご注意ください。
パスワード情報を端末内やクラウド上に保存しないでください
パスワード情報が記されたファイルをパソコン・スマートフォン内やクラウド上(Evernoteやメモアプリ等)に保存していた場合、不正アクセスやマルウェア(悪意のあるソフトウェア)により情報が盗取される危険性があります。また、例え家族間であっても、パスワード情報が記されたファイルをメールで送りあったりするようなことはしないでください。
ネットオークション詐欺
ネットオークションの取引において、購入代金をインターネットバンキングにより振り込んだように装い、商品を騙し取る手口の詐欺が発生しています。ネットオークションの取引においては、必ず入出金明細照会や通帳記帳により振込金の入金を確認のうえ商品を発送するなど、十分にご注意ください。
法人間の外国送金の資金をだまし取る詐欺
法人のお客さまと外国法人との間で、送金取引時の決済口座情報の連絡を電子メールにより行う際、偽の電子メールや記載内容もしくは添付ファイル等が改ざんされた電子メールにだまされ、外国送金の資金を詐取される被害が発生しています。
<発生している手口>
- 海外のお取引先になりすまして送信された電子メールの送金指示や、電子メールに添付されている請求書に従って外国送金を行った結果、送金した資金が詐取された。
- 海外のお取引先に送信した電子メールの内容または添付した請求書が改ざんされ、本来の決済口座とは異なる口座に送金された結果、受領すべき資金が詐取された。
<対策方法>
- 海外のお取引先から決済口座を変更する旨の電子メールを受け取った場合や、通常利用していないメールアドレスから送金依頼を受け取った場合は、お取引先に対して、電話やFAXなどの電子メールとは異なる手段で事実の確認を行う。
- 送金取引やその連絡に利用しているパソコンのセキュリティ対策を行う。また、海外のお取引先と送金依頼の電子メールを送受信する際には、暗号化した添付ファイルを用いる、電子署名を付すなど、より安全性の高い方法で行う。
- 添付ファイルの暗号化や電子署名付き電子メールの送受信方法は、社内のシステム担当部署等にご確認ください。
(ご参考)
還付金を装ったインターネットバンキング・アプリの不正申し込み
インターネットバンキング・アプリの申し込みを悪用した詐欺にご注意ください。銀行員や役所の職員が「暗証番号」や「口座番号」等を電話で聞くことはありませんので、絶対に教えないでください。
<発生している手口>
- 被害者を騙してキャッシュカードの暗証番号等を入手し、アプリを使って不正送金を行う。
- 被害者をだましてパスワード等を入手し、インターネットバンキングで口座から不正に現金を引き出す。
<お客さまにご注意いただきたい事項>
- (1)上記のような連絡にお心当たりがある場合や、他人にパスワード等を教えてしまった場合は、ただちに個人のお客さま緊急ダイヤル0120-39-9959(24時間受付)までご連絡ください。ご利用停止等の手続きを行います。
- (2)当行やその他金融機関の職員、警察官などが電話などでお客さまの「暗証番号」「通帳残高」「ご契約者カードの確認番号」を聞いたりすることは一切ありません。犯罪者がなりすましているものですので、絶対に教えないでください。
その他インターネットバンキングを狙った犯罪について
コンピューターウイルスによるパソコンの乗っ取りや、パスワードの盗取による不正利用被害に遭わないよう、インターネットバンキングをご利用のお客さまにおかれましては、以下の事項について十分ご注意ください。
- ご利用のパソコンにセキュリティ対策ソフト(スパイウェア対応のもの)を導入する。
- 心あたりのない電子メールおよび添付ファイルを開かない。
- 信頼できないプログラムを不用意にダウンロードやインストールしたり、実行したりしない。(当行は、インターネットバンキングに関連するソフトウェアを「CD-ROM」などで郵送することは一切行っておりません。万が一、当行名でCD-ROMが郵送されてきた場合でも、絶対にCD-ROMを実行しないでください。)
なお、入出金明細を確認し、身に覚えのない取引があった場合には、下記あてご連絡ください。
個人のお客さま
法人のお客さま
3.不審な勧誘
当行や当行との提携業者を騙る不審な勧誘にご注意ください
当行や当行との提携を騙る電話や電子メールにより、架空の投資商品を勧誘する詐欺手口にご注意ください。
次のような電話や電子メールはニセモノですので、応じないようにしてください。
不審な電話勧誘を受けたときは、お近くの警察署または常陽銀行の窓口にご連絡ください。
<ニセの電話勧誘の例>
「限られたお客さまだけに金利を2%上乗せした特別な定期預金をご案内しています。常陽銀行の支店長も知らない商品ですから、誰にも話さないでください。現金をご用意いただければ取りに伺います。」
<ニセの電子メール勧誘の例>
「常陽銀行○○支店からお客さまへ多額の振り込みがあり、現在お預かりしています。添付したアドレスをクリックすれば、受け取ることができます」
<ニセの提携話の例>
「常陽銀行と提携した高利回りの金融商品があります。特別なお客さまにだけご案内しています。」
当行の対策
1.振り込みの制限
振込依頼人名を変更したお振り込みの制限
一部の振込先(暗号資産交換業者等)について、お振り込みを制限させていただくことがございます。
- (1)当行口座からのお振り込みについて
一部の振込先(暗号資産交換業者等)について、振込依頼人名を変更された場合は、当行口座からのお振り込みを制限させていただくことがございます。<対象のお取引>
ご利用方法 制限対象のお取引 ATM(当行、コンビニ) ご依頼人名を変更した一部の振込先(暗号資産交換業者等)へのお振り込み 常陽バンキングアプリ アクセスジェイ JWEBOFFICE <振込依頼人名変更の例>
口座名義 振込依頼人名 取引可否判断 ジョウヨウ ハナコ ジョウヨウ ハナコ 取引可 ジョウヨウ ハナコ 12345ジョウヨウ ハナコ 取引可 ジョウヨウ ハナコ ジョウヨウ タロウ 取引不可 ジョウヨウ ハナコ JOYO HANAKO 取引不可 振込依頼人名に口座名義(カナ)が含まれないお取引は制限させていただくことがございます。
- (2)現金によるお振り込みについて(ATMでのお取引)
一部の振込先(暗号資産交換業者等)について、現金によるお振り込みを制限させていただくことがございます。
2.ATM取引の制限
【65歳以上のお客さま】ATMでのキャッシュカードによるお振り込みの一部制限について
65歳以上のお客さまのATMでのキャッシュカードによるお振り込みを一部制限しております。
茨城県警と連携し、全国的に多数発生しているニセ電話詐欺被害を防止するため、またお客さまの財産をお守りするため、ATMでのキャッシュカードによるお振り込みについて下記の対応をさせていただいております。
対象となるお客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
<対象となるお客さま>
65歳以上のお客さま
<制限させていただく内容>
ATMを使ったキャッシュカードによるお振り込みの取引金額を制限させていただきます。また、一定期間ATMを使ったキャッシュカードによるお振り込みがないお客さまは、お振り込み内容を確認させていただく場合があります。
【70歳以上のお客さま】ATMでのキャッシュカードによる引出し限度額の設定について
70歳以上のお客さまのATMでのキャッシュカードによるお引き出しの限度額を設定しております。
ご高齢の方が、言葉たくみにキャッシュカードをだまし取られる詐欺が多発しています。お客さまの預金をお守りするため、茨城県警と連携し、ATMでのキャッシュカードによるお引き出しの限度額について、下記のとおり設定しております。
対象となるお客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
<対象となるお客さま>
70歳以上のお客さま
(ただし、「生体認証付きICカードによるATMご利用の方」「個人事業主の方」「個別にお引き出し限度額を設定されている方」は対象外となります)
<お引き出し限度額の設定内容>
キャッシュカードによる1日あたりのお引き出し限度額を20万円といたします。
常陽エースカード(キャッシュカード)の1日あたりのご利用限度額について
常陽エースカードの1日あたりのご利用限度額は、以下のとおりです。
- (1)常陽エースカード(個人向け)の場合
1日あたり現金支払・振込合計 100万円
(うち現金支払50万円※)利用限度額任意設定範囲 0~200万円 ※70歳以上のお客さまは20万円となります。
- (2)常陽エースカード(法人向け)の場合
1日あたり現金支払・振込合計 制限なし
(うち現金支払200万円)利用限度額任意設定範囲 0~200万円 - (3)常陽ICエースカード(生体認証付)の場合
生体認証データ登録後のご利用限度額は以下のとおりです。
1日あたり生体認証対応ATM 現金支払・振込合計 500万円
(うち現金支払500万円)利用限度額任意設定範囲 0~500万円
(店頭のみ受け付け)その他ATM 現金支払・振込合計 100万円
(うち現金支払50万円※)利用限度額任意設定範囲 0~200万円 ※70歳以上のお客さまは20万円となります。
提携金融機関の生体認証対応ATMでのご利用は200万円です。
常陽エースカードの1日あたりのご利用限度額は、任意に設定できます。
任意設定の可能な範囲は0~200万円、設定単位は1万円です。
- 引下げ…ATM、電話、窓口で受け付け
- 引上げ…窓口で受け付け(お届印と本人確認資料の提示をお願いします)
生体認証付ICキャッシュカードについて
偽造・盗難キャッシュカードの不正利用による被害防止策の一環として、指の静脈情報による本人確認機能を搭載したICキャッシュカード『常陽ICエースカード』を発行しております。
生体認証データをご登録いただいた常陽ICエースカードでは、従来の暗証番号の合致に加えて、指の静脈情報による厳格なご本人確認(生体認証)を行いますので、お取引の安全性は格段に高まります。また、指の静脈情報などの大切な情報はICチップに記録し、偽造・スキミングを防止しています。
生体認証対応ATMは当行本支店および商業施設等の店舗外出張所に設置してあります。安全なお取引手段をより便利にご利用いただけますよう、今後も生体認証対応ATMの設置を進めてまいります。
3.「マネーローンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する対応方針」に基づく常陽銀行の取り組みについて
4.インターネットバンキング・アプリのセキュリティ対策
被害に遭わないために
パスワードや確認番号(乱数表)等をパソコン・スマートフォンなどの端末内、メモアプリやクラウドサービスに保存しないでください
アクセスジェイの「契約者番号」「ログインパスワード」「確認番号」や常陽バンキングアプリの「パスコード」「セキュリティパスワード」は、第三者に知られないよう、厳重に管理してください。
特に、端末内やクラウドサービス等に、上記パスワード情報を保存する行為は、絶対に行わないでください。端末内やクラウドサービス等が第三者に不正アクセスされた場合、アクセスジェイや常陽バンキングアプリのパスワード情報も流出してしまうため、大変危険です。また、その結果として不正送金等の被害に遭われたとしても、当行からの被害補償が困難となる場合があります。
上記行為にお心当たりがあるお客さまは、速やかに端末内やクラウドサービス上からアクセスジェイや常陽バンキングアプリのパスワード情報を削除するほか、ログインパスワードやパスコード、セキュリティパスワードの変更をお願いいたします。
キャッシュカードおよび暗証番号は厳重に管理してください
<キャッシュカードの保管>
- キャッシュカードは、手許から離さないようにしてください。特に車の中にカードを置いたままにしたり、飲食店等でカードを背広等に入れたまま手許から離しておくのは危険ですのでおやめください。また、家の中でも机やタンス等容易に発見しうる場所に置いておくことも危険です。(犯罪集団は、常に一瞬の隙を狙ってカードおよびカード情報の窃取をもくろんでいます)
- 空き巣や車上荒しにあった場合、カードが盗まれていない場合でも磁気データをスキミングされている場合もあるので、すぐに暗証番号を変更するとともに銀行へ届け出てください。
- ゴルフ場やサウナ等の貴重品ボックスの使用の際に、銀行のカードと同じ暗証番号を使用しないようにお願いします。
(実際に貴重品ボックスからカードの磁気データが盗まれ偽造カードが作成され被害に遭った事例が発生しています。) - 他人にカードを渡すことはおやめください。
<暗証番号の管理・変更>
- 暗証番号は、生年月日・電話番号・住所・車のナンバー・同一数字等の推測されやすい番号を利用するのは危険です。カード犯罪の被害の多くは、暗証番号が生年月日のケースです。
- 暗証番号は、ATMで簡単に変更できますのでご利用ください。また、暗証番号は定期的に変更することをお勧めします。
- 他人に暗証番号を教えないようにしてください。暗証番号を銀行員や警察がお客さまに直接お聞きすることはありません。不審な電話にはご注意ください。
- キャッシュカードの券面上に暗証番号を書いたり、暗証番号を書いたメモや暗証番号を推測させる書類等をキャッシュカードと一緒に保管したりしないようにしてください。
通帳・印鑑は別々に保管してください
- 通帳とご印鑑は別々に保管してください。また、通帳やご印鑑は車の中や目につきやすい場所で保管することは危険ですのでおやめください。家の中でも机やタンス等容易に発見しうる場所に置いておくことも万が一の場合危険です。
- 通帳に副印鑑が貼付してある場合は、お手数ですがはがしていただくようお願いいたします。通帳に副印鑑がなくても各支店でご利用になれます。
通帳などをお預かりする際の「受取書」の発行について
通帳などをお預かりする際には「受取書」を発行いたします
当行行員が、お客さまの会社やご自宅または営業店窓口で、現金、通帳、証書、払戻請求書などをお預りする際に、スマートフォン端末を使用してお預りする場合は、スマートフォン画面上でお預りする物件をご確認後、ご署名いただくことで「受取書」発行にかえさせていただいております。
なお、スマートフォン端末を使用せずお預りする場合には、必ず当行所定の「受取書」を発行いたしますので、お受け取りいただき、ご依頼の手続きが終了するまで、「受取書」は大切に保管してください。
ご不明な点がございましたら、当行「お客様相談室」までご連絡ください。
ご連絡先
ATMのご利用にあたって
- ATM周辺にカメラ等の不審な設置物や貼り紙があった場合は、お手数ですが備え付けの電話でお知らせくださるようお願いいたします。
- ATMを操作する際に、斜め後方から暗証番号を覗き見され、その後、カードを盗られ現金を引き出される事件が発生しています。ATM操作の際は、周囲に十分注意してください。なお、覗き見されたと感じた方は、至急、ATMで暗証番号を変更するようお願いいたします。
- 現金やキャッシュカードをお取りになる前にATMを離れますと、その隙に、現金やカードが盗難にあう可能性がありますのでご注意ください。
- ATMのご利用明細はむやみにお捨てにならないようにしてください。
- 通帳のご記帳はできるだけ頻繁に行い、不審な取引がないかご確認ください。
被害に遭った場合
金融犯罪ホットラインについて(紛失・盗難等の事故届や金融犯罪の相談等)
<カード、通帳、印鑑等の紛失・盗難等に遭った場合>
「金融犯罪緊急連絡用フリーダイヤル」または「当行の本支店」までご連絡ください。ただちにカードの利用を停止します。
なお、最寄の警察署へも届け出るようにお願いします。
ご連絡先
金融犯罪全般、当行のセキュリティなどに関する照会
偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳による不正利用被害に遭ったときは
当行は、キャッシュカードを偽造または盗取され、あるいは通帳を盗取されて、預金を不正に払戻された個人のお客さまに対し、被害補償を実施しています。
これらの不正な預金の払戻し被害について、次の(1)~(3)のすべてに該当する場合に、お客さまは当行に対し補償を請求できます。
- (1)盗難に気付いた時に、当行へご通知いただくこと
- (2)当行の調査に対し、十分にご回答いただくこと
- (3)警察署に被害届をご提出いただくこと
お客さまに過失がある場合、補償額は減額または、補償をお断りすることがあります。
不正な預金の払戻しが、お客さまの配偶者・二親等内の親族・同居の親族・その他の同居人または家事使用人によって行われた場合、お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合については補償の対象となりません。
詳しくは、最寄の常陽銀行にお問い合わせください。
振り込め詐欺被害に遭ったときは
騙されて、お金を振り込んでしまったときは、すぐに、お近くの警察署と振込先の金融機関へ連絡してください。
振り込んだお金が、振込先口座に残っている場合は、振り込め詐欺救済法により、被害金の返還を請求できる場合があります。
- (注1)振り込んだお金が犯人などにより払い出され、振込先口座に残っているお金が1,000円未満の場合は返還請求することができません。
- (注2)同じ口座へ振り込んだ他の被害者がいる場合、被害額に比例した分配となるため、返還される金額は、少額となるまたは返還されない場合があります。
- (注3)振込先口座に対して、他の法的手続きなどが開始された場合、振り込め詐欺救済法による被害金の分配は行われません。
振り込め詐欺救済法による被害金返還請求などに関するお問い合わせは、当行の金融犯罪ホットラインで受け付けしております。
金融犯罪ホットライン フリーダイヤル0120-703-043 受付時間 平日9:00~17:00