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よくあるご質問 Q&A

複数の金融機関でNISA口座を開設することはできますか?

NISA口座(非課税口座)は、すべての金融機関を通じて、おひとりさま1口座のみ開設することができます。

NISA口座開設に必要なものは何ですか?

NISA口座開設の際には、以下をご用意ください。
  • 普通預金の口座番号がわかるもの(キャッシュカード等)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(氏名・住所ともに最新のもの)
  • 運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類

NISAはいくらまで投資できますか?

年間の投資上限額は、つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円までです。
非課税保有限度額は最大で1,800万円です(うち成長投資枠は1,200万円まで)。

常陽銀行のNISAはいくらから始められますか?

積立で投資する場合、毎月1,000円※から(つみたて投資枠、成長投資枠共通)、一括で投資する場合、1万円からはじめられます。

窓口の場合は、5,000円

NISA口座開設や購入・売却は窓口に行かないとできませんか?

NISA口座開設や購入・売却は、当行本支店窓口の他、「アプリ※」でも手続きが可能です。

毎月の積立金額は変更できますか?

変更できます。変更は「常陽バンキングアプリ」、インターネットバンキング「アクセスジェイ」または当行本支店窓口にて可能です。

資金使途が発生した際など、運用している資金(投資信託)はいつでも売却できますか?また、最低積立期間などはありますか?

原則として、売却できない期間や最低積立期間などはありません。
急な資金使途が発生した際は、運用している資金の一部、または全部を売却可能です。売却手続き後、普通預金に入金され次第引き出すことができます。また積立が難しくなった際は、積立金額の変更や廃止が可能です。

投資信託は預金と異なり、売却時の元本の保証はありません。また、解約手数料・信託財産留保額等がかかる場合があります。
なお、売却後に普通預金へ入金されるまでには4~10営業日程度を要します(ファンドによって異なります)。

NISA口座を開設し開設完了通知が届きました。積立契約をしたいのですが、どうしたらいいですか?

積立契約は、「常陽バンキングアプリ」、インターネットバンキング「アクセスジェイ」または当行本支店窓口にて可能です。
操作方法がわからない場合や、商品選択等のご相談は常陽ハローセンター資産運用専用ダイヤル(0120-770-741)までお問い合わせください。

NISA口座を他金融機関から常陽銀行へ移すにはどうすればいいですか?

現在ご利用されている金融機関・常陽銀行それぞれで、受付可能期間内に手続きが必要です。
今年のNISA利用有無 金融機関変更の受付可能期間 開設時期
利用あり 10月~12月 翌年
利用なし 1月~9月 今年
10月~12月 翌年

<ステップ1>

まず、現在ご利用されている金融機関でNISA口座の廃止等、所定の手続きを行い、廃止に関する通知書の交付を受けます(手続き方法は現在ご利用中の金融機関にご確認ください)。

<ステップ2>

以下をご用意のうえ、当行本支店の窓口へご来店ください。

  • 変更元の金融機関で交付された通知書(「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」)
  • 口座番号がわかるもの(キャッシュカード等)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(氏名・住所ともに最新のもの)
  • 運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類

<ステップ3>

(税務署の承認次第)常陽銀行でのNISA口座開設が完了します。

当行判断やその他の事由により各種アプリやインターネットバンキングをご利用いただけない場合があります。

まずは電話やオンラインで相談 平日20時まで、土曜も受付中!

「NISAってなに?」「商品はどうやって選ぶの?」そんなお悩みは下記ダイヤルまでお気軽に!オンライン相談予約もこちら!

常陽ハローセンター資産運用専用ダイヤル

受付時間:平日9:00~20:00 土曜9:00~16:30
※祝日・年末年始・ゴールデンウィーク期間中を除く

ご利用にあたってのご留意事項

NISA制度全般に関するご注意
  • NISA口座は同一年において一人一口座に限り開設できます(金融機関変更時を除きます)。
  • 当行のNISA口座で取り扱う商品は株式投資信託のみとなります。
  • NISA口座での損失は税務上ないものとされます。他の口座(特定口座等)の売却益や分配金等との損益通算や繰越控除を行うことはできません。
  • NISA制度では、年間投資枠(成長投資枠240万円、つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した投資信託から生じる売却益および分配金が非課税となります。なお、非課税保有限度額についてはNISA口座内投資信託を売却した場合、当該売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。なお、分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はもとより非課税です。
  • お客さまのご住所・お名前が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。

<成長投資枠について>

  • 成長投資枠の対象商品は、安定的な資産形成に適したものに限られます。

<つみたて投資枠について>

  • つみたて投資枠は、積立投信規定等に基づき、定期的かつ継続的な方法でご購入いただきます。
  • 対象商品は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
  • 原則年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。

(2024年8月現在)

2023年までのNISA制度全般に関するご注意
  • NISA口座はすべての金融機関を通じて、同一年において一人一口座に限り開設できます。(金融機関変更時を除きます)
  • 当行では、NISA口座で取り扱うのは株式投資信託のみとなります。
  • NISA口座で保有しているファンドを非課税の預り資産として他の金融機関に移すことはできません。
  • NISA口座以外(特定口座、一般口座)で保有しているファンドを、NISA口座へ移管することはできません。
  • 非課税期間中の売却は可能です。ただし、既にご利用の非課税枠の再利用はできません。また、ご利用されなかった非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。そのため、短期間での売買(乗換え)は、非課税のメリットを十分に享受できない場合があります。
  • 非課税の対象は新規購入いただくファンドの売却益および分配金です。分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はもとより非課税であり、非課税メリットの享受はありません。
  • NISA口座への受入れは、購入いただくファンドの受渡日(代金計算日の翌営業日)となります。
  • NISA口座で分配金を再投資(自動買付)した場合、その分が非課税投資額に算入されます。
  • NISA口座での損失は税務上ないものとされます。他の口座(特定口座等)の売却益や分配金等との損益通算や繰越控除を行うことはできません。
  • 非課税期間満了で払い出す(ロールオーバーにより再度異なる年の非課税管理勘定への移管も含む)場合、当該投資信託の取得価額は払出し日における時価となります。当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされますので、低い価額で非課税期間を終えると、不利になることがあります。
  • 非課税口座(NISA)で購入された場合で、税務署への非課税口座開設申請の結果、当行での開設が不可となった場合は、NISAでの購入分は特定口座または非特定口座の取引とし、課税扱いで売却となります。
  • なお非課税口座開設不可の場合で、非課税取引がある場合は、課税口座で取引されたものとして、取引内容を訂正させていただきます。
2023年までのつみたてNISAに関するご注意
  • 「一般NISA」と「つみたてNISA」は選択制であり、原則として暦年単位で変更できます。
  • 「つみたてNISA」は、「一般NISA」と異なりロールオーバーはできません。
  • 定期的かつ継続的な方法でご購入いただきます。1回限りの購入契約はできません。
  • 原則年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。
  • 法令により、「つみたてNISA」の勘定設定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以降5年を経過した日ごとに、お客さまのお名前・ご住所を確認させていただきます。なお、当該日より1年以内に確認できない場合は、新たに購入された投資信託等の「つみたてNISA」への受入ができなくなります。
2023年までのジュニアNISAに関するご注意
  • 金融機関変更はできません。ただしジュニアNISA口座廃止後に再開設することは可能です。
  • 口座名義人を代理する運用管理者(原則として同居の親権者)をご指定いただきます。
  • 18歳になるまで(注1)にジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に課税され、ジュニアNISA口座を廃止しなければなりません。(注2)
  • 満20歳になるまでの間は、口座名義人ご本人からの取引指図はお受けできません。また満20歳到達後は、運用管理者からの取引指図は、原則お受けできません。口座名義人ご本人の適合性確認後、ご本人からの取引指図のみをお受けいたします。
  • ジュニアNISA口座内の資産は口座名義人ご本人に帰属しますので、専用普通預金口座からの払出し(投信購入時を含む)については、口座名義人の法定代理人に限定します。
  • 法定代理人が専用普通預金口座から払出しをされる場合は、原則として口座名義人ご本人の同意が必要です(年少等の理由により同意が確認できない場合は、払出される資金が口座名義人ご本人のために使われることの確認が必要になります)。
  • ジュニアNISA口座に受入れた投資信託の売却益や普通分配金は非課税となりますが、投資資金そのものが非課税となるわけではありません。投資資金が贈与の場合は、贈与税の対象となります。
  • 3月31日において18歳である年の1月1日以降の払出は課税されません。(例:高校3年生の1月以降)
  • 災害等やむを得ない場合には、税務署の確認後、非課税での払出しが認められます。その場合もジュニアNISAを廃止することになります。

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