相続定期預金
相続で引き継がれたご資産を、常陽銀行が大切にお預かりします。
商品概要
円定期預金(初回特別金利)
預入期間:6カ月 初回特別金利「店頭表示金利+年0.5%」
- ※特別金利は当初6カ月のみ適用となります。自動継続定期の場合、満期日以降の金利は、満期日当日の6カ月物の店頭金利が適用となります。非自動継続定期の場合は、満期後、あらかじめご指定いただいた普通預金口座へ入金され、普通預金の店頭金利が適用されます。
(初回満期日までのお受取利息計算例)
例えば「スーパー定期300」に500万円を6カ月物店頭表示金利0.250%のときにお預け入れの場合、お受取利息(税引後)は次の通りです。
お預入期間6カ月(180日と仮定)
- 500万円×(0.250%+0.500%)×180日÷365日=18,493円(税引前利息)
- 18,493円×15.315%=2,832円(国税) 18,493円×5%=924円(地方税)
- 18,493円-(2,832円+924円)=14,737円(税引後利息)
- ※税率は復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
- ※お預入日によってお預入日数は増減しますので、実際のお利息は上記試算とは異なる場合があります。
- ※上記は試算であり、実際のお預入日の金利に対して、0.5%上乗せになります。
ご利用いただける方
金融機関での相続手続き完了後1年以内に、相続により引き継がれたご資産を原資として、当行にお預け入れくださる個人のお客さま
- ※当行以外の金融機関で相続手続きを行い取得されたご資産も対象となります。
- ※新たにお口座を開設される場合は、原則、ご自宅や勤務先の近隣店舗で口座開設をお願いしております。
お客さまのご住所によっては、本定期預金のご利用ができない場合があります。
お預入金額
100万円以上(お受け取りになられたご相続財産の範囲内)
- ※対象のご相続財産は、預貯金・死亡保険金・株式・不動産・金などです。
なお、株式・不動産・金などは当該財産の売却資産が対象です。
お預け入れ方法
窓口でのお預け入れに限らせていただきます。
- ※ATMやバンキングアプリ、インターネットバンキングでのお預け入れは対象外です。
お手続きに必要な書類
お申込時に①~③を確認できる書類のご提出をお願いします。
- ①相続手続き完了の時期
- ②相続人であること
- ③お預け入れ原資が相続により引き継いだものであること
- ※当行で相続手続きをされたお客さまは、再度の書類提出は不要です。
●書類(例)
- 相続税の申告書
- 遺産分割協議書
- 遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの)
- 金融機関へ提出された相続手続き依頼書
- (預貯金の場合)被相続人の解約済通帳や計算書等預貯金額がわかるもの
- (保険金の場合)保険金等支払い通知書
- (株式や不動産の場合)相続された株式や不動産等の売却代金が確認できる書類
- ※被相続人が当行とお取引のない場合、法令等に基づき、被相続人のお名前や生年月日などを確認させていただく場合がございます。
(来店予約の登録方法)
資産運用のご相談→エリア・店舗選択→お金の運用・投資→予約日時選択→定期預金について知りたい→相続定期預金
相続定期預金のご留意事項
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- 本商品は店頭のみでのお取り扱いであり、ATMやバンキングアプリ・インターネットバンキングでのお取引は対象外となります。店頭にお越しいただいた場合でも、ATMやバンキングアプリ・インターネットバンキング等でお申し込みされた場合は「相続定期預金」の対象外となります。
- 「相続定期預金」を特別金利適用期間中に中途解約された場合、特別金利は適用されず、お預入日から解約日までは、所定の中途解約利率が適用になります。
- 今後予告なく本商品の内容の変更、または中止をすることがあります。
- 本商品にお預け入れいただいた定期預金のご解約金による「相続定期預金」への再度のお預け入れはできません。
- 定期預金の詳細については、店頭およびホームページに説明書をご用意しています。詳しくは窓口までお問い合わせください。
- 定期預金は預金保険制度の対象です。